○八代市長職務代理者規則

平成17年8月1日

規則第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項に規定する上席の職員は、次のとおりとする。

第1順位 政策審議監

第2順位 市長公室長

第3順位 総務企画部長

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(八代市長及び八代市収入役の職務代理者規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における当該収入役として在職するものとされた者の職務代理者については、第4条の規定による改正前の八代市長及び八代市収入役の職務代理者規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成23年3月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

八代市長職務代理者規則

平成17年8月1日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)