○八代市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
平成17年8月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務(以下「事務」という。)の一部を委任し、又は補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(福祉事務所長に対する委任事務)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項その他の法令の規定に基づき、市長が福祉事務所長に対して委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める保護の決定及び実施並びに費用等の徴収に関すること。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に定める児童の援護育成に関すること。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める更生援護に関すること。
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める更生援護に関すること。
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置に関すること。
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児福祉手当等の支給に関すること。
(7) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による福祉手当の支給に関すること。
(教育委員会に対する委任事務)
第3条 法第180条の2の規定に基づき、市長が教育委員会に対して委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 予算の執行伺に関すること(別表に掲げるものを除く。)。
(2) 前号に規定する事務に付随する支出負担行為及び支出命令に関すること。
(3) 公の施設の使用料の徴収、減免及び後納に関すること。
(4) 教育に係る寄附受納に関すること。
(5) 歳入の調定及び納入の通知に関すること。
(6) 県費負担教職員の一斉休憩除外許可に関すること。
(農業委員会に対する委任事務)
第4条 法第180条の2の規定に基づき、市長が農業委員会に対して委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく農地転用の許可等に関する事務
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する利用権の設定等を促進する事業に関する事務(農業委員会職員に補助執行させる事務を除く。)及び同法第7条各号に掲げる事業に関する事務
(3) 地域農政推進対策事業実施要綱(昭和52年52構改B第913号通達)第2の2に定める土地利用型農業経営規模拡大促進事業に関する事務
(4) 高生産性農業構造確立流動化対策事業に関する事務
(5) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構から委託された業務のうち、同条第3項第1号及び第2号に掲げる業務に関する事務
(6) 農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の規定による認可に関する事務(同条第2項第1号ロ又は第2号ロに規定する土地が同条第5項第6号イ又はロに掲げる土地(同号イに掲げる土地にあっては、当該土地に係る同条第1項の権利の設定又は移転の内容が、同一の事業の目的に供するため、4ヘクタールを超える農地若しくは2以上の市町村の区域にわたる農地又はそれらの農地と併せて採草放牧地について農地法第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合に該当するときに限る。)に該当する場合に係るものを除く。)
(7) 農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定による通知及び公告に関する事務(同条第2項第1号ロ又は第2号ロに規定する土地が同条第5項第6号イ又はロに掲げる土地(同号イに掲げる土地にあっては、当該土地に係る同条第1項の権利の設定又は移転の内容が、同一の事業の目的に供するため、4ヘクタールを超える農地若しくは2以上の市町村の区域にわたる農地又はそれらの農地と併せて採草放牧地について農地法第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合に該当するときに限る。)に該当する場合に係るものを除く。)
(8) 土地管理情報収集分析調査に関する事務
(9) 農地流動化に係る次の県単独事業に関する事務
ア 農地流動化広域電算管理事業
イ 農地流動化データ電算管理事業
ウ その他農地流動化に係る県単独事業
(10) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定に基づき、独立行政法人農業者年金基金から委託された業務
(11) 行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続に関する事務
(水道事業管理者の権限を行う市長に対する委任事務)
第5条 法第153条第1項の規定に基づき、水道事業管理者の権限を行う市長に対して委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 簡易水道事業(整備方針の策定を除く。)及び公設の飲料水供給施設に関する事務
(2) 民設の飲料水供給施設に関する事務
(教育部長に対する補助執行)
第6条 市長は、次に掲げる事務を教育部長に補助執行させる。
(2) 契約の締結に関すること。
(3) 前2号に規定する事務に付随する支出負担行為及び支出命令に関すること。
(監査委員等に対する補助執行)
第7条 市長は、次に掲げる事項のうち財務に関する事務を監査委員及び議会事務局長に補助執行させる。
(1) 八代市事務決裁規程(平成17年八代市訓令第7号。以下「事務決裁規程」という。)別表第1及び別表第4に定める部長の専決事項
(議会事務局次長等に対する補助執行)
第8条 市長は、次に掲げる事項のうち財務に関する事務を議会事務局次長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長及び農業委員会事務局長に補助執行させる。
(1) 事務決裁規程別表第1及び別表第4に定める課長の専決事項
2 選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局及び農業委員会事務局における部長専決事項に相当する事項については、選挙管理委員会事務局及び公平委員会事務局にあっては総務企画部長が、農業委員会事務局にあっては農林水産部長が専決する。
(教育部長等に対する補助執行)
第9条 市長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4に規定する総合教育会議に関する事務を教育部長、教育部次長及び教育政策課の職員に補助執行させる。
(農業委員会職員に対する補助執行)
第10条 市長は、次に掲げる事務を農業委員会職員に補助執行させる。
(1) 農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に定める農用地利用集積等促進計画の作成に関する事務
(2) 農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構から委託された業務に関する事務(第4条第5号に掲げる事務を除く。)
2 市長は、前項の規定に基づき委任しようとするときは、委任の相手方、内容及び期間を告示するものとする。
(併任)
第12条 議会事務局職員は、その職にある間別に辞令の交付を受けることなく、この規則に基づく事務を補助執行する職員に併任されたものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第13号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第11号抄)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。以下「改正法」という。)附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地利用集積計画に係る土地の登記については、改正前の第4条第2号の規定は、なおその効力を有する。
3 改正法附則第5条第1項の規定によりなお従前の例によりする農用地利用集積計画の作成及び公告については、改正前の第10条第1号の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年11月20日規則第35号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
(1) 給料、職員手当等、共済費及び恩給及び退職年金の執行伺に関すること。
(2) 設計、測量、補償及び各種調査等の工事に係る業務委託料の執行伺に関すること。
(3) 1件3,000万円以上の委託料(設計、測量、補償及び各種調査等の工事に係る業務委託料を除く。)の執行伺に関すること。
(4) 1件3,000万円以上の使用料及び賃借料の執行伺に関すること。
(5) 工事請負費の執行伺に関すること。
(6) 公有財産購入費の執行伺に関すること。
(7) 1件1,000万円以上の備品購入費の執行伺に関すること。
(8) 1件3,000万円以上の補助金及び交付金の執行伺に関すること。
(9) 1件1,000万円以上の貸付金の執行伺に関すること。
(10) 1件1,000万円以上の補償、補填及び賠償金(賠償金を除く。)の執行伺に関すること。
(11) 補償、補填及び賠償金(補償金及び補填金を除く。)の執行伺に関すること。
(12) 投資及び出資金の執行伺に関すること。
(13) 寄附金の執行伺に関すること。