○八代市事務決裁規程
平成17年8月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務の決裁に関し、必要な事項を定めることにより、権限と責任を明確にし、効率的かつ適正な事務処理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 市長の権限に属する事務について、最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 市長の補助機関たる職員が、あらかじめ認められた一定の範囲内において、常時、市長に代わって決裁することをいう。
(3) 専決権者 専決を行うことができる者をいう。
(4) 代決 市長又は専決権者(以下「決裁権者」という。)が不在のとき、又は欠けたとき、あらかじめ認められた範囲内で一時的に、その者に代わって決裁することをいう。
(5) 不在 出張又は休暇その他の理由により決裁権者が意思決定できない状態にあることをいう。
(6) 合議 決裁を要する事案について、決裁権者が総合的に判断して的確な決裁をすることができるように関係部(公室)課に意見を求めることをいう。
(7) 部長 八代市行政組織規則(平成17年八代市規則第7号。以下「行政組織規則」という。)に定める部(公室)長をいう。
(8) 支所長 行政組織規則に定める支所長をいう。
(9) 部次長 行政組織規則に定める部(公室)次長及び危機管理監をいう。
(10) 課長 行政組織規則に定める課長及び担当課長をいう。
(11) 課長補佐 行政組織規則に定める課長補佐をいう。
(12) 係長 行政組織規則に定める係長(係に相当する組織の長を含む。)、担当係長及び出先機関の長(支所長及び福祉事務所長を除く。)をいう。
(専決及び代決の効力)
第3条 この訓令に基づいてなされた専決及び代決は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(決裁の順序)
第4条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を所管する直属の上司の意思決定を経るものとする。
(専決の制限)
第6条 専決権者は、この訓令に専決事項として明示されたものであっても、次の事項に該当するものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 上司の指示で起案した事項
(2) 上司において了知しておく必要のある事項
(3) 疑義又は紛争のある事項若しくはおそれのある事項
(4) 先例となる事項
(5) その他重要又は異例と認める事項
(類推による専決)
第7条 専決権者は、この訓令に定めのない事案であっても、当該事案の内容により専決することが適当であると認められるときは、この訓令に定める専決事項を類推し、専決することができる。
(市長の決裁事項の代決)
第8条 市長が不在のときは副市長が、市長及び副市長がともに不在のときは八代市長職務代理者規則(平成17年八代市規則第9号)本則に規定する者が、その順序によりその事案を代決することができる。
(副市長の専決事項の代決)
第9条 副市長の専決事項で副市長が不在のとき、又は欠けたときは主管部長又は支所長(支所の分掌事務に係るものに限る。)が、その事案を代決することができる。
(部長の専決事項の代決)
第10条 部長の専決事項で部長が不在のときは部次長が、部長及び部次長がともに不在のときは、主管課長がその事案を代決することができる。
(支所長の専決事項の代決)
第11条 支所長の専決事項で支所長が不在のときは、主管課長がその事案を代決することができる。
(課長の専決事項の代決)
第12条 課長の専決事項で課長が不在のときの代決は、次に掲げるとおりとする。
(1) 課長補佐を置く課においては課長補佐が、課長補佐が不在のときは主管係長がその事案を代決することができる。
(2) 課長補佐を置かない課においては、主管係長がその事案を代決することができる。
(3) 前2号のいずれにも該当しない課にあっては、あらかじめ課長が指定する職員がその事案を代決することができる。
(代決の制限)
第13条 代決は、特に重要又は異例に属する事案については、これをすることができない。ただし、あらかじめその処理につき決裁権者の指示を受けた事案又は特に急を要する事案については、この限りでない。
(代決後の手続)
第14条 代決した事案は、当該文書に「後閲」の印を押し、又は朱書し、速やかに当該事案の決裁権者の閲覧に供しなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、決裁を受けようとする事案の内容が他の部(公室)課と特に意見の調整を要すると認められるときは、当該関係部長及び課長に合議するものとする。
3 合議は、あらかじめ十分協議の上、次に掲げる専決事項の区分に応じ、当該各号に定める順序により行わなければならない。
(1) 課長の専決事項 主管課長を経て他の課長に合議
(2) 市長の決裁並びに副市長及び部長の専決を要するもののうち、同一の部(公室)に所属する他の課長に合議する事項 主管課長を経て当該他の課長に合議
(3) 市長の決裁並びに副市長及び部長の専決を要するもののうち、他の部(公室)に所属する部長及び課長に合議する事項 主管部長を経て当該部長及び課長に合議
4 合議を受けた者は、特別の事情のある場合を除くほか、直ちに当該事案を処理しなければならない。
5 合議を受けた者は、その事案について異議があるときは主管課と協議しなければならない。この場合において、双方の意見が一致しないときは、主管課は、その意見を具して上司の指示を受けて処理しなければならない。
6 主管課は、合議の途中において決裁を受けようとする事案の内容を変更する必要が生じた場合又は廃案することとなった場合は、既に合議を経た部長及び課長にその旨を通知しなければならない。
(合議の特例)
第16条 市長の決裁並びに副市長及び部長の専決を要するもののうち、次に掲げる事項については、財務部長及び財政課長の合議を経なければならない。
(1) 予算の変更(流用を含む。)又は新たに予算措置が必要となるもの
(2) 国又は県の補助金を受けて実施する事業計画(要望)に関すること。
(3) その他重要施策の事業計画に関すること。
(本庁の主管部長等への合議)
第17条 支所が分掌する事務のうち、市長の決裁及び副市長の専決を要するものについては、本庁の主管課長及び主管部長の合議を経るものとする。
2 前項に規定する合議を受けた本庁の主管課長及び主管部長は、必要があると認めたときは、助言し、又は指示することができる。
(専決事項の委譲)
第18条 専決権者は、自己の専決事項に係る事務を効率的かつ効果的に処理する上で必要と認める場合は、当該専決事項を直下位者に委譲することができる。
2 専決事項を委譲しようとする場合は、その事項、理由及び委譲される者の職及び氏名を記入した文書をもって市長の承認を得るものとする。この場合においては、人事及び組織担当部門の部(公室)課長等の合議を経なければならない。
3 委譲された事務に係る決裁は、委譲者の例による。この場合において、委譲者はその結果に対する全般的責任及びその行使についての監督の責任を免れるものではない。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役として在職するものとされた者が在職する間における読替え)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条の規定による改正後の八代市事務決裁規程 | 別表第1 2 組織及び人事に関する事項第9号 | 副市長 | 副市長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者 |
別表第4 9 旅費の項 | 及び副市長 | 、副市長及び地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者 |
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月23日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日訓令第11号)
この訓令は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成21年10月13日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月12日訓令第4号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(八代市事務決裁規程の一部を改正する訓令の一部改正)
2 八代市事務決裁規程の一部を改正する訓令(平成22年八代市訓令第4号)の一部を次のように改める。
第2条を削り、第1条の条名を削る。
附則を次のように改める。
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年8月16日訓令第6号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条中八代市事務決裁規程別表第4の改正規定(同訓令別表第49 旅費の項の改正規定及び同表備考に2項を加える改正規定を除く。)は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日訓令第8号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第8号)
この訓令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の改正規定 平成25年4月1日
(2) 別表第2の改正規定 平成25年10月1日
附則(平成25年11月11日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月27日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月24日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の八代市総合計画の策定に関する規程及び第2条の規定による改正後の八代市事務決裁規程の規定は、この訓令の施行の日以後に策定する八代市総合計画について適用し、同日前に策定した八代市総合計画については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月22日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定及び第17条中八代市職員安全衛生管理規程第3条第4項第1号の改正規定(「清掃センター」を「環境センター」に改める部分に限る。)は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年11月12日訓令第13号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月19日訓令第1号)
この訓令は、八代市景観条例(令和元年八代市条例第4号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年11月11日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月11日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月4日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月5日訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月16日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月15日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月5日訓令第14号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月31日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月8日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月20日訓令第15号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月18日訓令第4号)
この訓令は、令和7年9月29日から施行する。
附則(令和6年7月9日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条、第15条関係)
1 庶務に関する事項
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 市政の基本方針並びに主要な事務事業の決定及び変更 | ○ | 市長公室長 | ||||
(2) 議会の権限に属する事項の専決処分 | ○ | |||||
(3) 行政委員会に係る総合調整 | ○ | |||||
(4) 附属機関等に係る諮問事項等の決定及びその答申、具申等の受理 | ○ | 市長公室長 | ||||
(5) 附属機関等に係る事務の処理(前号に規定するものを除く。) | ○ | |||||
(6) 内部委員会に係る議案及び開催の決定 | (内部委員会の長の職にある者。ただし、その職にある者が部次長のときは、部長とする。) | |||||
(7) 内部委員会に係る事務の処理(前号に規定するものを除く。) | ○ | |||||
(8) 庁議へ付議する議題の発議 | ○ | |||||
(9) 市長の祝辞、弔辞及び挨拶文の決定 | 特に重要 | 重要 | ○ | 秘書広報課長 | ||
(10) 国又は県の機関への委員の候補者の推薦 | ○ | |||||
(11) 国、県及び各種団体への被表彰者の推薦 | 国・県 | 各種団体 | 市長公室長 秘書広報課長 | |||
(12) 各部(公室)の事務執行に係る総合調整 | ○ | |||||
(13) 部(公室)に所属する課の事務執行に係る調整 | ○ | |||||
(14) 主管業務に係る重要な事務事業の業務計画の策定及び変更並びにその進行管理 | ○ | |||||
(15) 課の所管に係る業務計画(執行計画)の作成及びその進行管理 | ○ | |||||
(16) 主管業務に係る資料の収集、調査、研究及び統計 | ○ | |||||
(17) 主管業務に係る条例、規則、規程等の制定及び改廃の原案作成 | ○ | 財政課長(補助金等の交付に係るもののみ) | ||||
(18) 内部事務取扱基準(要項、要領等)の制定及び改廃 | ○ | 文書統計課長 財政課長(補助金等の交付に係るもののみ) | ||||
(19) 訴えの提起、応訴、和解及び調停 | ○ | 総務企画部長 文書統計課長 | ||||
(20) 請願、陳情、要望等又は苦情の処理及びその顛末の確認 | 特に重要 | 重要 | ○ | 市長公室長(特に重要なもののみ) | ||
(21) 国、県等への陳情又は要望 | 特に重要 | 重要 | ○ | 市長公室長(特に重要なもののみ) | ||
(22) 許可、認可、承認、取消し等の行政処分の決定 | 特に重要 | 重要 | ○ | |||
(23) 行政処分に対する不服申立の受理及びこれに対する決定 | ○ | 市長公室長 総務企画部長 文書統計課長 | ||||
(24) 告示及び公告 | ○ | |||||
(25) 文書の受理の決定 | ○ | |||||
(26) 照会、回答、通知、報告、依頼、進達等の往復文の処理 | 特に重要 | 重要 | ○ | 軽易 | ||
(27) 公聴会及び聴聞会の開催決定 | ○ | |||||
(28) 儀式、表彰式、祝典等の式典行事の決定 | 特に重要 | 重要 | ○ | |||
(29) 展示会、講習会、研究会その他イベントの開催決定 | ○ | |||||
(30) 各種団体の指導、育成及び連絡調整 | ○ | |||||
(31) 出版物の刊行 | ○ | |||||
(32) 市報の原稿の作成 | ○ | |||||
(33) 課の所管に係る公簿、図書、図面その他の公文書の閲覧の許可 | ○ | 軽易 | ||||
(34) 主管業務に係る原簿、台帳等に基づく諸証明及びその確認 | ○ | 軽易 | ||||
(35) 主管業務に係る原簿、台帳等の作成及び整備 | ○ | |||||
(36) 公簿の登録及び文書の保存廃棄の決定 | ○ | |||||
(37) 公印の新調、改刻又は廃止の決定 | ○ | 文書統計課長 | ||||
(38) 課の所管に係る車両、船舶等の運用及び管理 | ○ | |||||
(39) 車両の使用申込み | ○ | |||||
(40) 事務引継の確認 | 部長 | 部次長・支所長・課長 | その他の職員 | |||
(41) 前各号に掲げる以外の課の所管の事務事業に係る事務の処理(個別専決に該当する事項を除く。) | ○ | 軽易 |
2 組織及び人事に関する事項
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 附属機関等の設置又は廃止 | ○ | |||||
(2) 附属機関等の委員、専門委員その他の非常勤特別職の職員の任免 | ○ | |||||
(3) プロジェクトチームの設置又は廃止 | ○ | |||||
(4) プロジェクトチームの構成員の任免 | ○ | |||||
(5) 内部委員会の設置又は廃止 | ○ | |||||
(6) 内部委員会の委員、幹事等の任免 | ○ | |||||
(7) 所管部門の組織及び事務分掌の変更案の作成 | ○ | |||||
(8) 所属職員の配置及び事務分担の決定 | ○ | |||||
(9) 職員の旅行の命令及び依頼並びに復命の確認 | 特別職(市長、副市長) | 部長 | 部次長・支所長・課長 | その他の職員 | ||
(10) 職員以外の者の旅行の命令及び依頼並びに復命の確認 | ○ | |||||
(11) 離任地届の確認 | 部長 | 部次長・支所長・課長 | その他の職員 | ※出先機関の長以外の職員については、当該出先機関の長専決 | ||
(12) 年次有給休暇の承認 | 部長 | 部次長・支所長・課長 | その他の職員 | ※出先機関の長以外の職員については、当該出先機関の長専決 | ||
(13) 特別休暇(八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第13条の表1の項から7の項まで、12の項、13の項、17の項から19の項まで、21の項及び22の項の休暇に限る。)の承認又は届出の受理 | 部長 | 部次長・支所長・課長 | その他の職員 | 人事課長 | ||
(14) 特別休暇(前号に掲げる休暇を除く。)の承認 | 部長 | 部次長・支所長・課長 | その他の職員 | ※出先機関の長以外の職員については、当該出先機関の長専決 | ||
(15) 所管部門の職員の勤務時間その他の勤務条件の変更案の作成 | ○ | |||||
(16) 時間外勤務及び休日勤務の命令 | その他の職員 | ※出先機関の長以外の職員については、当該出先機関の長専決 | ||||
(17) 管理職員の特別勤務命令 | 部長 | 部次長・支所長・課長 | ||||
(18) 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の選考の実施 | ○ | 人事課長 | ||||
(19) 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任用伺 | ○ | 人事課長 | ||||
(20) 課で所掌する社会保険、労働保険及び火災保険の確認 | ○ | |||||
(21) 事故報告の確認 | ○ | 市長公室長 人事課長 財産経営課長(公用車による事故のみ) |
3 財務に関する事項
(1) 予算の編成及び執行に関する基本事項
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 歳入歳出予算見積書等の作成 | ○ | |||||
(2) 予算執行計画書及び歳入調書の作成 | ○ | |||||
(3) 予算流用及び予備費充用の伺の作成 | ○ | |||||
(4) 繰越調書の作成 | ○ | |||||
(5) 債務負担行為の調書の作成 | ○ | |||||
(6) 基金の設置又は廃止 | ○ | 財務部長 財政課長 | ||||
(7) 基金運用の決定 | ○ | 財政課長 | ||||
(8) 弾力条項の適用の決定 | ○ | 財務部長 財政課長 | ||||
(9) 起債の申請に係る事務の処理 | ○ | 財政課長 | ||||
(10) 市債の借換え及び繰上償還に係る事務の処理 | ○ | 財政課長 | ||||
(11) 市が交付する補助金に係る実績報告書の受理及びその確認 | ○ | |||||
(12) 市が委託する業務に係る報告書の受理及び執行状況等の調査 | ○ | |||||
(13) 一時借入金の借入決定 | ○ |
(2) 工事及び工事に係る業務委託の入札並びに契約に関する事項
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | ||||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||||
(1) 工事入札参加資格者の登録 | ○ | ||||||
(2) 工事入札参加資格者の指名 | ア 工事入札参加者資格審査委員会案件 | ○ | |||||
イ 工事入札参加者資格審査委員会案件以外 | ○ | ||||||
(3) 工事入札参加資格者の指名停止等の措置 | 指名停止(基準外) | 指名停止(基準内) | 始末書厳重注意 | ||||
(4) 予定価格の決定 | ア 工事 | 別表第4に定める予算執行決裁区分による。 | |||||
イ 工事に係る業務委託 | |||||||
(5) 事前審査方式による一般競争入札参加資格者の決定 | ○ | ||||||
(6) 入札結果の報告 | ○ | ||||||
(7) 落札者の決定(一般競争入札又は総合評価方式に係るもの) | ○ | ||||||
(8) 落札者決定の延期 | ○ | ||||||
(9) 契約の締結 | 議会の議決を経るもの | ○ | 予定価格の決定をしたもの | ||||
(10) 契約の解除 | 議会の議決を経たもの | ○ | 財務部長 契約検査課長(入札したもののみ) | ||||
(11) 工事の着工及び竣工に関する届 | ○ | ||||||
(12) 前払金の決定 | ○ | ||||||
(13) 下請契約の報告 | ○ | 契約検査課長 | |||||
(14) 変更(工期及び設計金額)契約の締結 | ○ | ||||||
(15) 工事検査の要請 | ○ | ||||||
(16) 工事(出来形・竣工)検査結果の報告 | 別表第4に定める予算執行決裁区分による。 | ||||||
(17) 工事中間検査結果の報告 | ○ | ||||||
(18) 工事材料の検査確認 | ○ | ||||||
(19) 設計、測量、補償及び各種調査等の工事に係る委託業務(部分完了、完了及び納入)検査確認 | 別表第4に定める予算執行決裁区分による。 | 財務部長 契約検査課長(入札したもののみ) | |||||
(20) 委託業務中間検査確認 | ○ | 契約検査課長(入札したもののみ) | |||||
(21) 緊急工事実施の決定 | ○ | 財務部長 財政課長 契約検査課長 |
(3) 物品及び役務に係る入札並びに契約に関する事項
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | ||||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||||
(1) 物件供給等入札参加資格者の登録 | ○ | ||||||
(2) 物件供給等入札参加資格者の指名(単位:千万円) | ア 物件供給等入札参加者資格審査委員会案件 | ○ | |||||
イ 物件供給等入札参加者資格審査委員会案件以外 | 0.3未満 | 0.1未満 | |||||
(3) 物件供給等入札参加者の指名停止等の措置 | 指名停止(基準外) | 指名停止(基準内) | 始末書厳重注意 | ||||
(4) 予定価格の決定 | 別表第4に定める予算執行決裁区分による。 | ||||||
(5) 入札結果の報告 | ○ | ||||||
(6) 落札者決定の延期 | ○ | ||||||
(7) 契約の締結 | 議会の議決を経るもの | ○ | 予定価格の決定をしたもの | ||||
(8) 契約の解除 | 議会の議決を経たもの | ○ | 財務部長 契約検査課長(入札したもののみ) | ||||
(9) 変更契約の締結 | ○ | ||||||
(10) 委託業務(部分完了、完了及び納入)検査確認 | ア 措置費 | 別表第4に定める予算執行決裁区分による。 | 財務部長 契約検査課長(入札したもののみ) | ||||
イ その他 | |||||||
(11) 委託業務中間検査確認 | ○ | 契約検査課長(入札したもののみ) |
(4) その他財務に関する事項
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 市税及び税外収入の調定並びに納税通知書及び納入通知書の発行 | ○ | |||||
(2) 市税及び税外収入の減免の決定 | ○ | 基準明確 | ||||
(3) 市税及び税外収入の督促状の発行 | ○ | |||||
(4) 市税及び税外収入の滞納に係る財産の差押及び差押財産の換価処分の決定又は解除 | ○ | |||||
(5) 市税及び税外収入の滞納に係る交付要求の決定又は解除 | ○ | |||||
(6) 市税及び税外収入の徴収猶予若しくは換価の猶予又は滞納処分の停止の決定若しくは取消し | ○ | |||||
(7) 市税及び税外収入の過誤納金の充当並びに還付の決定 | ○ | |||||
(8) 八代市債権管理条例に基づく債権放棄の決定 | ○ | 納税課長 | ||||
(9) 市税及び税外収入の不納欠損処分の決定 | ○ | 財政課長 | ||||
(10) 市税及び税外収入の不納欠損処分の報告 | ○ | |||||
(11) 歳入歳出外現金に係る事務の処理 | ○ | |||||
(12) 市税の賦課の決定 | ○ | |||||
(13) 課税標準等の異動に伴う税額の更正又は決定 | ○ | |||||
(14) 随時賦課の納期の決定 | ○ | |||||
(15) 過料の決定 | ○ | |||||
(16) 寄附の申込みの承認(単位:百万円) | 1以上及び負担付 | 1未満 | 0.5未満 | 財務部長 財政課長 財産経営課長(土地又は建物の寄附のみ) | ||
(17) 所管課の行政財産等の維持管理 | ○ | |||||
(18) 公有財産の取得の決定及び契約(単位:百万円) | 10以上 | 10未満 | 5未満 | 3未満 | 財務部長(専決区分が部長以上のものに限る。) 財産経営課長 | |
(19) 公有財産の処分(単位:百万円) | 1以上 | 1未満 | ||||
(20) 行政財産の用途の変更又は廃止の決定 | ○ | |||||
(21) 公の施設の指定管理者候補者の選定 | ○ | |||||
(22) 公の施設の使用許可(目的外使用を除く。) | ○ | 軽易 | ||||
(23) 行政財産の占用又は目的外使用の許可 | 重要 | 軽易 | 財務部長(専決区分が部長以上のものに限る。) 財産経営課長 | |||
(24) 不動産に係る新規の借受けの決定及び契約 | 重要 | 軽易 | ||||
(25) 物品の貸付の決定及び契約(単位:百万円) | 1以上 | 1未満 | 0.5未満 | 0.2未満 | ||
(26) 各種保証金(滞納処分のための入札保証金を除く。)の額及び減免の決定 | ○ | 基準明確 | ||||
(27) 備品台帳の整理及び物品の返納 | ○ |
備考
1 支所長の専決事項は、部長共通の専決事項(支所の分掌事務に係るものに限る。)を準用する。
2 支所が分掌する事務のうち、市長の決裁及び副市長の専決事項については、本庁の主管課長及び主管部長の合議を経る。
別表第2(第5条、第15条関係)
1 市長公室秘書広報課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 市長及び副市長に係る日程の調整並びに秘書事務の処理 | ○ | |||||
(2) 渉外に係る事務の処理 | 重要 | 軽易 | ||||
(3) 市名をもってする後援、協賛等の決定及び市章の使用許可 | ○ | |||||
(4) 市有功者表彰被表彰者の決定 | ○ | |||||
(5) 市長及び副市長に係る事務引継の確認 | ○ | |||||
(6) 市長会及び副市長会に係る事務の処理 | ○ | |||||
(7) 広報・広聴活動の企画及び実施 | ○ | |||||
(8) 市報その他広報関係刊行物の編集及び発行 | ○ | |||||
(9) 報道機関との連絡調整 | 重要 | 軽易 |
2 市長公室人事課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 人事管理の基本方針及び人事計画の決定 | ○ | |||||
(2) 職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。次号から第5号までにおいて同じ。)の任用及び退職の決定 | ○ | |||||
(3) 職員任用試験の実施 | ○ | |||||
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の決定及び変更 | ○ | |||||
(5) 職員の在籍専従の許可 | ○ | |||||
(6) 職員の営利企業への従事等の許可 | ○ | |||||
(7) 職員の職務に専念する義務の免除 | 重要 | 定例 | ||||
(8) 職員の表彰、分限及び懲戒処分の決定 | ○ | |||||
(9) 職員の育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認 | ○ | |||||
(10) 職員の病気休暇、介護休暇、組合休暇及び自己啓発等休業の承認 | 部長 | 部次長・支所長・課長 | その他の職員 | |||
(11) 職員の深夜勤務及び時間外勤務制限の承認 | ○ | |||||
(12) 職員の昇格及び昇給の決定 | ○ | 普通昇給 | ||||
(13) 職員の扶養手当、通勤手当(これに相当する費用弁償を含む。)その他の手当の認定 | ○ | |||||
(14) 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任用及び退職の決定 | ○ | |||||
(15) 議会の同意を必要とする特別職の職員の任免 | ○ | |||||
(16) 特別職の報酬額の決定 | ○ | |||||
(17) 職員研修計画の決定 | ○ | |||||
(18) 職員研修の実施 | ○ | |||||
(19) 人事評価及び自己申告の実施 | ○ | |||||
(20) 人事評価の承認 | ○ | |||||
(21) 安全運転管理者に係る事務の処理 | ○ | |||||
(22) 給与差押に係る事務の処理 | ○ | |||||
(23) 所得税及び県市民税に係る事務の処理 | ○ | |||||
(24) 安全衛生委員会委員及び安全衛生推進者の選任 | ○ | |||||
(25) 健康診断及び衛生教育の実施 | ○ | |||||
(26) 基金への公務災害補償の認定請求事務 | ○ | |||||
(27) 市町村職員共済組合に係る事務の処理 | ○ | 軽易 | ||||
(28) 組織管理の基本方針及び組織機構の改廃の決定 | ○ | |||||
(29) 主管の明確でない事務事業の主管の決定及び分掌事務の所管替え | 部(公室)間 | 部(公室)内 |
3 市長公室国際課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 国際化に関する総合的な計画の策定 | ○ | |||||
(2) 国際交流事業の決定 | ○ |
4 総務企画部企画政策課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 総合計画の策定に関する方針及び基本計画の決定 | ○ | 市長公室長 | ||||
(2) 総合計画に基づく主要な事務事業の進行管理 | ○ | |||||
(3) 主要な事業計画の調整 | ○ | |||||
(4) 国並びに県の地域振興計画に関する方針及び意見書の決定 | ○ | |||||
(5) 地域総合整備資金貸付の決定 | ○ | |||||
(6) 支所長会議の開催及び運営 | ○ | |||||
(7) 支所長の服務に係る諸承認及び連絡調整 | ○ | |||||
(8) 行政評価の実施(事務事業に係るものを除く。) | ○ | |||||
(9) 坂本町復興計画に基づく主要な事業の進行管理 | ○ |
5 総務企画部地域政策課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 移住定住に関する施策の実施 | ○ | |||||
(2) バス運行に関する補助金に係る事務及び運行経路の変更等の同意 | ○ |
6 総務企画部危機管理課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 国民保護計画の策定及び変更 | ○ | |||||
(2) 国民保護協議会の開催及び運営 | ○ | |||||
(3) 危機管理指針の策定及び変更 | ○ | |||||
(4) 災害時における応急対策・復旧活動についての協定 | ○ | |||||
(5) 防災会議の開催 | ○ | |||||
(6) 地域防災計画の策定及び変更 | ○ | |||||
(7) 総合防災訓練の実施 | ○ | |||||
(8) 消防団長の任免 | ○ | |||||
(9) 消防団員の任免に関する承認 | 分団長以上 | 副分団長以下 | ||||
(10) 本市以外の団体等が行う消防団及び消防団員の表彰の選考及び推薦(消防庁長官表彰及び叙勲を除く。) | ○ | |||||
(11) 消防団員等の公務災害補償の認定請求 | ○ | |||||
(12) 消防団員の給貸与品の支給 | ○ | |||||
(13) 自衛官の募集に係る事務の処理 | ○ | |||||
(14) 交通安全運動及び交通安全教育の計画及び実施 | ○ | |||||
(15) 交通災害共済見舞金に係る事務の処理 | ○ | |||||
(16) 防犯灯に関する設置補助金に係る事務の処理 | ○ |
7 総務企画部文書統計課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 市議会の招集の決定及び議案の提出 | ○ | 市長公室長 | ||||
(2) 市議会の招集通知 | ○ | |||||
(3) 市議会への請願・陳情の処理状況の報告 | ○ | |||||
(4) 市議会議決事項の公表及び通知 | ○ | |||||
(5) 市の廃置分合及び境界変更の協議 | ○ | |||||
(6) 公印の管守の総括 | ○ | |||||
(7) 告示・公告番号の登録 | ○ | |||||
(8) 条例、規則、規程等の制定及び改廃並びに告示 | ○ | |||||
(9) 例規集の編集 | ○ | |||||
(10) 保存文書の引継及び管理 | ○ | |||||
(11) 郵便物の発送及び後納料金の集計 | ○ | |||||
(12) 統計調査員及び指導員の推薦 | ○ | 人事課長 | ||||
(13) 統計調査の実施並びに集計及び審査 | ○ |
8 総務企画部デジタル推進課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 行財政改革大綱の策定及び総括 | ○ | |||||
(2) 行財政改革大綱の進行管理 | ○ | 市長公室長 | ||||
(3) 事務改善及び職員提案の実施及び指導 | ○ | |||||
(4) 情報化推進に係る施策の企画 | ○ | |||||
(5) 情報セキュリティポリシーの策定及び見直し | ○ | |||||
(6) 情報セキュリティ監査の実施 | ○ | |||||
(7) 電算処理依頼に係る処理の決定 | ○ | |||||
(8) 電算処理システムの導入及び変更 | 重要 | ○ | 軽易 | |||
(9) 電子計算組織の運用 | ○ |
9 財務部財政課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 予算編成方針の決定及び予算の調製 | ○ | 市長公室長 | ||||
(2) 予算の執行計画及び配当の決定 | ○ | |||||
(3) 予備費の充用の決定 | ○ | |||||
(4) 予算の流用の決定 | ○ | |||||
(5) 予算繰越使用の通知 | ○ | |||||
(6) 地方交付税の算出に係る事務の処理 | ○ | |||||
(7) 財務状況等の公表 | ○ | |||||
(8) 事務事業評価の実施 | ○ |
10 財務部財産経営課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 普通財産の貸付けの決定及び契約 | 重要 | 軽易 | ||||
(2) 市有財産及び市有車両の保険契約の締結 | ○ | |||||
(3) 庁舎の防火管理者の選任 | ○ | |||||
(4) 八代市庁舎管理規則第9条第1項各号に掲げる行為の許可 | ○ | |||||
(5) 会議室の使用許可 | ○ | |||||
(6) 庁舎内の遺失物の処理 | ○ |
11 財務部契約検査課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 工事請負代金及び業務委託料の代金受理の承諾 | ○ | |||||
(2) 現場代理人及び主任技術者の変更 | ○ | |||||
(3) 物品の集中調達の実施 | ○ | |||||
(4) 小規模工事等契約希望者の登録 | ○ | |||||
(5) 入札参加資格者に係る変更届 | ○ |
12 財務部市民税課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 特別徴収義務者の指定 | ○ | |||||
(2) 特別徴収税額の納期の特例適用の承認及び取消し | ○ | |||||
(3) 特別徴収から普通徴収への切替えの処理 | ○ | |||||
(4) 市民税申告書及び給与支払報告書の発送 | ○ | |||||
(5) 無申告調査の実施 | ○ | |||||
(6) 市税に関する申告、報告、申請、願、届等の処理(固定資産税を除く。) | ○ | |||||
(7) 地方税法第15条の4(法人税割)に基づく徴収猶予の申請書の受理 | ○ | |||||
(8) 課税物件の実地調査 | ○ | |||||
(9) 市税の過誤納金の充当及び還付の決定(固定資産税を除く。) | ○ | 納税課長 | ||||
(10) 入湯税の軽減の決定 | ○ | 基準明確 |
13 財務部資産税課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 固定資産の価格等の決定 | 重要 | ○ | ||||
(2) 固定資産の評価替えの実施 | ○ | |||||
(3) 固定資産の価格の誤謬訂正 | 重要 | ○ | ||||
(4) 新築住宅に対する固定資産税の減額の決定 | ○ | |||||
(5) 課税物件の実地調査 | ○ | |||||
(6) 固定資産税に関する申告、報告、申請、願、届等の処理 | ○ | |||||
(7) 特別土地保有税に係る事務の処理 | ○ | |||||
(8) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に係る事務の処理 | ○ |
14 財務部納税課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 延滞金の減免 | ○ | |||||
(2) 繰上徴収の決定 | ○ | |||||
(3) 税の徴収嘱託及び徴収受託 | ○ | |||||
(4) 市税の徴収実績の報告 | ○ |
15 市民環境部市民活動政策課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 八代市行政事務委託要綱に基づく行政事務の委託 | ○ | |||||
(2) 地縁による団体の認可 | ○ | |||||
(3) 出張所長の服務に係る諸承認及び連絡調整 | ○ |
16 市民環境部市民課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 戸籍及び住民基本台帳に係る届書、申請書等の受理 | ○ | |||||
(2) 戸籍及び住民基本台帳の職権による記載、消除又は記載の修正及びその通知 | ○ | |||||
(3) 印鑑登録申請書の受理及び印鑑登録証(証明書交付カード)印鑑登録証の交付 | ○ | |||||
(4) 死産届の受理 | ○ | |||||
(5) 埋火葬及び改葬の許可 | ○ | |||||
(6) 自動車臨時運行の許可 | ○ | |||||
(7) 船員法の規定による事務で市町村長に行わせるものを定める政令第1項各号に掲げる事務の処理 | ○ | |||||
(8) 犯罪人名簿の作成 | ○ | |||||
(9) 人口動態の調査及び報告 | ○ | |||||
(10) 他課所管の事務事業に係る届出の受付及び通知等の交付 | ○ | |||||
(11) 住居表示に係る実施地区の住居番号の設定 | ○ |
17 市民環境部人権政策課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 人権政策に係る計画の諸事務の処理 | ○ | |||||
(2) 人権啓発に関する諸施策に係る事務の処理 | ○ | |||||
(3) 男女共同参画の諸施策に係る事務の処理 | ○ | |||||
(4) 青少年の健全育成に係る計画の決定 | ○ |
18 市民環境部環境課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 環境保全並びに公害防止に係る協定の締結及び変更 | ○ | |||||
(2) 公害防止行政に係る改善勧告、改善命令及び一時停止命令 | 停止命令 | 改善命令 | 勧告 | |||
(3) 公害に係る事務所等の立入調査又は立入検査 | ○ | |||||
(4) 公害に係る調査及び測定 | ○ | |||||
(5) 法令等に基づく申請書又は届出書の受理 | ○ | |||||
(6) 公害に係る苦情の受付及び処理 | ○ | |||||
(7) 感染症等に関する消毒及び措置 | ○ | |||||
(8) 犬の登録及び狂犬病予防注射済票の交付 | ○ | |||||
(9) 墓地等の経営許可 | ○ | |||||
(10) 市営墓地の使用許可 | ○ |
19 市民環境部循環社会推進課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 資源の再利用に係る企画及び調整 | ○ | |||||
(2) 生ごみ堆肥化容器等設置助成金交付に係る事務の処理 | ○ | |||||
(3) 一般廃棄物処理業の許可(新規)、停止及び取消しの処分決定 | ○ | |||||
(4) 一般廃棄物処理業の許可の更新 | ○ | |||||
(5) 一般廃棄物処理業の変更の許可 | 事業の範囲の変更 | 軽微な変更 | ||||
(6) 一般廃棄物取扱業者に対する指導及び監督 | ○ | |||||
(7) 浄化槽清掃業の許可(新規)、停止及び取消しの処分決定 | ○ | |||||
(8) 浄化槽清掃業の許可の更新 | ○ | |||||
(9) 浄化槽清掃業の変更の許可 | 事業の範囲の変更 | 軽微な変更 | ||||
(10) 環境センターへのごみの搬入許可及びごみ搬入量の検量 | ○ | |||||
(11) ごみ搬入量の検量に伴う一般廃棄物処理手数料の決定及び徴収 | ○ | |||||
(12) 一般廃棄物の収集、運搬及び処理に係る計画の策定 | ○ |
20 市民環境部環境施設課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 環境関連施設に係る基本的計画の決定及び変更 | ○ |
21 健康福祉部健康福祉政策課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 社会福祉法第32条に基づく社会福祉法人の定款の認可 | ○ | |||||
(2) 社会福祉法第42条第2項に基づく社会福祉法人の一時評議員の職務を行うべき者の選任 | ○ | |||||
(3) 社会福祉法第45条の6第2項に基づく社会福祉法人の一時役員の職務を行うべき者の選任 | ○ | |||||
(4) 社会福祉法第45条の9第5項に基づく社会福祉法人の評議員会招集請求に対する許可 | ○ | |||||
(5) 社会福祉法第45条の36第2項に基づく社会福祉法人の定款変更認可又は同条第4項に基づく届出の受理 | ○ | |||||
(6) 社会福祉法第46条第2項に基づく社会福祉法人の解散認可若しくは認定又は同条第3項に基づく社会福祉法人の清算人からの解散の届出の受理 | ○ | |||||
(7) 社会福祉法第46条の6第4項又は第5項に基づく社会福祉法人の清算人の氏名等の届出の受理 | ○ | |||||
(8) 社会福祉法第47条の5に基づく社会福祉法人の清算結了の届出の受理 | ○ | |||||
(9) 社会福祉法第50条第3項又は第54条の6第2項に基づく社会福祉法人の合併認可 | ○ | |||||
(10) 社会福祉法第55条の2から第55条の4までの規定に基づく社会福祉法人の社会福祉充実計画の承認等 | ○ | |||||
(11) 社会福祉法第56条第1項に基づく社会福祉法人の検査等 | ○ (特別監査に関するもの) | ○ | ||||
(12) 社会福祉法第56条第4項に基づく社会福祉法人に対する措置勧告 | ○ | |||||
(13) 社会福祉法第56条第4項に基づく社会福祉法人に対する措置勧告に従わない場合における同条第5項に基づく公表 | ○ | |||||
(14) 社会福祉法第56条第6項に基づく社会福祉法人に対する措置命令 | ○ | |||||
(15) 社会福祉法第56条第7項に基づく社会福祉法人に対する業務の停止命令又は役員の解職勧告 | ○ | |||||
(16) 社会福祉法第56条第8項に基づく社会福祉法人に対する解散命令 | ○ | |||||
(17) 社会福祉法第56条第9項に基づく社会福祉法人に対する弁明の機会の付与 | ○ | |||||
(18) 社会福祉法第57条に基づく社会福祉法人に対する公益事業又は収益事業の停止命令 | ○ | |||||
(19) 社会福祉法第57条の2第2項に基づく情報提供等の依頼 | ○ | |||||
(20) 社会福祉法第59条に基づく社会福祉法人の計算書類等及び財産目録等の受理 | ○ | |||||
(21) 社会福祉法第127条に基づく社会福祉連携推進法人の認定並びに同法第129条に基づく通知及び公示 | ○ | |||||
(22) 社会福祉法第139条第2項に基づく社会福祉連携推進法人の定款変更認可又は同条第3項に基づく届出の受理 | ○ | |||||
(23) 社会福祉法第140条に基づく社会福祉連携推進法人の社会福祉連携推進方針の変更の認定 | ○ | |||||
(24) 社会福祉法第141条において準用する同法第46条第3項に基づく社会福祉連携推進法人の解散の届出、同法第46条の6第4項又は第5項に基づく社会福祉連携推進法人の清算人の氏名等の届出及び同法第47条の5に基づく社会福祉連携推進法人の清算結了の届出の受理 | ○ | |||||
(25) 社会福祉法第142条に基づく社会福祉連携推進法人の代表理事の選定及び解職の認可 | ○ | |||||
(26) 社会福祉法第143条第1項において準用する同法第45条の6第2項に基づく社会福祉連携推進法人の一時役員又は代表理事の職務を行うべき者の選任 | ○ | |||||
(27) 社会福祉法第144条において準用する同法第56条第1項に基づく社会福祉連携推進法人の検査、同条第4項に基づく社会福祉連携推進法人に対する措置勧告、同項に基づく当該措置勧告に従わない場合における同条第5項に基づく公表、同条第6項に基づく社会福祉連携推進法人に対する措置命令及び同条第7項に基づく社会福祉連携推進法人に対する業務の停止命令又は役員の解職勧告 | ○ | |||||
(28) 社会福祉法第144条において準用する同法第56条第9項に基づく社会福祉連携推進法人に対する弁明の機会の付与 | ○ | |||||
(29) 社会福祉法第144条において準用する同法第57条の2第2項に基づく情報提供等の依頼及び同法第59条に基づく社会福祉連携推進法人の計算書類等及び財産目録等の受理 | ○ | |||||
(30) 社会福祉法第145条第1項及び第2項に基づく社会福祉連携推進法人の社会福祉連携推進認定の取消し並びに同条第3項に基づく公示 | ○ | |||||
(31) 社会福祉法第146条第4項に基づく社会福祉連携推進認定の取消しを受けた法人に対する社会福祉連携推進目的取得財産残額又はその一部に相当する額の金銭の贈与に係る契約が成立した旨の通知 | ○ | |||||
(32) 災害見舞金等の支給の決定 | ○ | |||||
(33) 災害援護資金貸付の決定 | ○ | |||||
(34) 戦没者遺族等の特別弔慰金及び特別給付金の請求事務並びに国債の交付 | ○ |
22 健康福祉部障がい者支援課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 身体障害者施設又は知的障害者援護施設利用の諾否の決定 | ○ | |||||
(2) 身体障害(児)者及び知的障害(児)者への日常生活用具の給付等の決定及び費用負担の決定 | ○ | |||||
(3) 身体障害者施設入所者への更生訓練費の支給の要否の決定 | ○ | |||||
(4) 障害(児)者ショートステイ事業利用申請に係る可否の決定 | ○ | |||||
(5) 身体障害(児)者への補装具の交付、修理の要否及び自己負担額の決定 | ○ | |||||
(6) 自立支援医療費(更生医療)の給付等の要否及び自己負担額の決定並びに給付等の変更 | ○ | |||||
(7) 知的障害者の職親への委託及びグループホーム入居の決定 | ○ | |||||
(8) 特別障害者手当並びに障害児福祉手当の認定及び認定に係る県との協議 | ○ | |||||
(9) 特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過的福祉手当の変更 | ○ | |||||
(10) 社会事業授産施設への措置の決定 | ○ | |||||
(11) 重度心身障害者(児)の医療費助成に関する事務 | ○ | |||||
(12) 精神保健福祉法に基づく対象者の保護者決定及び入院の決定 | ○ | |||||
(13) 障害者社会参加促進事業に係る決定 | ○ | |||||
(14) 障害(児)者デイサービス事業利用申請に係る可否の決定 | ○ | |||||
(15) 障害(児)者ホームヘルプサービス事業利用申請に係る可否の決定 | ○ | |||||
(16) 育成医療給付申請に係る可否の決定 | ○ |
23 健康福祉部介護保険課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 第1号被保険者に係る介護保険料率の決定 | ○ | |||||
(2) 被保険者の資格の得喪等に係る処理 | ○ | 軽易 | ||||
(3) 介護保険料の賦課の決定 | ○ | |||||
(4) 介護保険給付の制限 | ○ | |||||
(5) 要介護認定申請等の処理 | ○ | |||||
(6) 診断命令 | ○ | |||||
(7) 訪問調査の依頼 | ○ | |||||
(8) 主治医意見書の提出依頼 | ○ | |||||
(9) 要介護認定等の決定及び結果通知 | ○ | |||||
(10) 要介護認定等結果の延期 | ○ | |||||
(11) 要介護認定等結果の取消し及び通知 | ○ | |||||
(12) 地域密着型サービス事業所等の指定 | 公募によるもの | 公募によらないもの | ||||
(13) 地域密着型サービス事業所等の取消し | ○ | |||||
(14) 地域密着型サービス事業所等の停止等 | ○ | |||||
(15) 地域密着型サービス事業所等の指導監査に伴う事業所指導 | 停止等の処分を伴うもの | ○ | ||||
(16) 介護サービス計画作成依頼(変更)届の処理 | ○ | |||||
(17) 高額介護サービス費支給の決定 | ○ | |||||
(18) 福祉用具購入費、住宅改修費及び特例居宅介護サービス費等の支給 | ○ | |||||
(19) 介護報酬の審査及び過誤処理 | ○ | |||||
(20) 利用者負担額の減免の決定 | ○ | |||||
(21) 旧措置入所者に係る利用者負担額の減免の決定 | ○ | |||||
(22) 特定入所者介護サービス費の減額の認定 | ○ | |||||
(23) 特定標準負担額の減免の決定 | ○ | |||||
(24) 社会福祉法人等による利用者負担額の軽減の決定 | ○ | |||||
(25) サービス利用票及びサービス提供票の処理 | ○ | |||||
(26) 給付管理票の送付 | ○ | |||||
(27) 第三者行為に基づく損害賠償請求 | ○ | |||||
(28) 不正利得返還金の決定及び徴収 | ○ | |||||
(29) 損害賠償金の分納、督促、徴収停止及び徴収猶予 | ○ | |||||
(30) 基準該当サービス事業者等の登録 | ○ | |||||
(31) 事業者等に対する個人情報の提供に関する処理 | ○ | |||||
(32) 審査請求経由事務の処理 | ○ | |||||
(33) 介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業を行う指定事業者の指定等 | ○ |
24 健康福祉部高齢者支援課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 地域支援事業に係る利用の諾否の決定 | ○ | |||||
(2) 老人福祉施設等整備計画協議書に係る意見書の交付 | ○ | |||||
(3) 老人ホームへの入所措置の決定及び措置に係る徴収金の決定 | ○ | |||||
(4) 介護サービス計画作成依頼(変更)届の処理(介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業) | ○ | |||||
(5) 高額介護サービス費支給の決定(介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業) | ○ | |||||
(6) 介護報酬の審査及び過誤処理(介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業) | ○ | |||||
(7) 利用者負担額の減免の決定(介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業) | ○ |
25 健康福祉部こども未来課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 利用者負担額表の決定 | ○ | |||||
(2) 保育所入所決定及び変更 | ○ | |||||
(3) 子ども・子育て支援法に基づく支給認定 | ○ | |||||
(4) 私立保育所施設整備に関する事務 | ○ | 軽易 | ||||
(5) 児童手当(子ども手当)に係る業務 | ○ | 軽易 | ||||
(6) 母子・父子及び寡婦福祉資金貸付の進達 | ○ | |||||
(7) 児童扶養手当法に基づく事務 | ○ | 軽易 | ||||
(8) ひとり親家庭等医療費助成に関する事務 | ○ | 軽易 | ||||
(9) こども医療費助成に関する事務 | ○ | 軽易 | ||||
(10) 養育医療給付申請に係る可否の決定 | ○ | |||||
(11) 母子生活支援施設入所措置に関する事務 | ○ | 軽易 | ||||
(12) 要保護児童対策に関する事務 | ○ | |||||
(13) DV対策及び一時保護に関する事務 | ○ | 軽易 | ||||
(14) 福祉行政報告例に関する事務 | ○ |
26 健康福祉部生活援護課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 行旅病人及び行旅死亡取扱いに係る措置 | ○ | 軽易 | ||||
(2) 生活保護法に基づく措置の開始、停止及び廃止の決定 | ○ | |||||
(3) 生活保護法に基づく措置の変更の決定 | ○ | |||||
(4) ケース診断会議の決定 | ○ | |||||
(5) 生活保護法第27条に基づく文書指示の決定 | ○ | |||||
(6) 福祉事務所嘱託医の委嘱 | ○ | |||||
(7) 現在地保護適用の申請 | ○ | |||||
(8) 医療機関及び介護機関の廃止届及び指定申請書の進達 | ○ | |||||
(9) 診療報酬請求明細書過誤調整の提出 | ○ |
27 健康福祉部国保ねんきん課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 国民健康保険税率の決定 | ○ | |||||
(2) 国民健康保険被保険者の資格得喪の認定 | ○ | |||||
(3) 第三者行為傷病に基づく損害賠償請求 | ○ | |||||
(4) 不正利得の返還金の決定及び徴収 | ○ | |||||
(5) 損害賠償請求金の分納、督促、徴収停止及び徴収猶予 | ○ | |||||
(6) 国民健康保険の給付制限及び給付額の返還 | ○ | |||||
(7) 国民健康保険の給付申請の処理及び受給資格の認定 | ○ | |||||
(8) 高額療養費の委任払に関する協定 | ○ | |||||
(9) 診療報酬及び療養費請求の審査並びに過誤の調整 | ○ | |||||
(10) 診療報酬の過誤払いの戻入 | ○ | |||||
(11) はりきゅう等施設施術担当者の指定 | ○ | |||||
(12) 脳ドックの実施 | ○ | |||||
(13) 後期高齢者医療の資格、給付、保険料等に係る届出及び申請書の受理並びに広域連合への送付 | ○ | |||||
(14) 後期高齢者医療の保健事業関係(後期高齢者の健康診査の実施に関することを除く。) | ○ | |||||
(15) 国民年金に係る諸届の進達 | ○ | |||||
(16) 裁定請求書及び各種請求書の進達 | ○ |
28 健康福祉部健康推進課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 健康に係る施策の企画立案 | ○ | |||||
(2) 各種健康診査及び予防接種の実施 | ○ | |||||
(3) 各種健康診査結果表の送付 | ○ | |||||
(4) 予防接種による健康被害の救済措置 | ○ | |||||
(5) 健康教育、健康相談、訪問指導等の実施 | ○ | |||||
(6) 母子健康手帳の交付及び両親学級、乳幼児健診等の実施 | ○ | |||||
(7) 特定健康診査等の実施計画の決定 | ○ | 国保ねんきん課長 | ||||
(8) 特定健康診査の実施 | ○ | |||||
(9) 特定保健指導の実施 | ○ | |||||
(10) 後期高齢者の健康診査の実施 | ○ |
29 経済文化交流部商工政策課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 中小企業融資制度に係る預託率、貸付利率及び預託分配の決定 | ○ | |||||
(2) 中小企業融資制度に係る事務の処理(前号に規定するものを除く。) | ○ | |||||
(3) 所管施設の使用許可及び使用料の徴収に係る事務の処理 | ○ | |||||
(4) 年度における所管施設の管理運営計画の決定 | ○ | |||||
(5) 企業振興促進条例に係る適用事業所の指定並びに奨励措置の決定及び取消し | ○ | |||||
(6) 採石法第33条の6に基づく意見書の決定 | ○ | |||||
(7) 工業団地整備の調査及び決定 | ○ |
30 経済文化交流部観光振興課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 観光宣伝、紹介、斡旋、広告等の実施 | ○ | |||||
(2) キャッチコピー及びロゴマークの使用承認申請に係る可否の決定 | ○ | |||||
(3) 各種イベントの計画の決定 | ○ |
31 経済文化交流部港湾・クルーズ振興課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 八代港港湾計画改訂についての協議 | ○ |
32 経済文化交流部文化振興課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 自主文化事業の計画の決定 | ○ | |||||
(2) 文化施設における広告類の掲示及び配布許可 | ○ | |||||
(3) 入場者の制限及び文化施設内の取締り | ○ |
33 経済文化交流部スポーツ振興課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 各種体育行事の計画の決定 | ○ | |||||
(2) スポーツ推進委員の表彰 | ○ |
34 農林水産部農林水産政策課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 農業振興地域整備計画の決定及び変更 | ○ | |||||
(2) 農業経営の改善指導 | ○ | |||||
(3) 農業制度資金計画の認定 | ○ | |||||
(4) 所管施設の使用許可及び使用料の徴収に係る事務の処理 | ○ | |||||
(5) 土壌、肥料等の検定に伴う処理及び手数料の徴収 | ○ |
35 農林水産部農業振興課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 農作物病害虫の防除の処理 | ○ | |||||
(2) 米の生産数量目標の内示及び決定 | ○ | |||||
(3) 家畜の予防接種の実施 | ○ |
36 農林水産部フードバレー推進課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 八代市フードバレー実施計画の決定 | ○ | 市長公室長 |
37 農林水産部農地整備課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 農業農村整備事業管理計画の決定 | ○ | 企画政策課長 財政課長 | ||||
(2) 土地改良事業計画の決定 | ○ |
38 農林水産部水産林務課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 水産経営改善の指導 | ○ | |||||
(2) 漁港施設の整備運営計画の策定 | ○ | |||||
(3) 漁港施設の占有許可及び管理 | ○ | |||||
(4) 漁協組合員以外の者の漁船登録に係る事務の処理 | ○ | |||||
(5) 漁業金融の借受適格者の認定 | ○ | |||||
(6) 難救護法による漂流物件及び沈没品の保管並びに公告並びに物件交付 | ○ | |||||
(7) 森林整備事業計画の決定 | ○ | |||||
(8) 鳥獣捕獲の許可及び希少動植物の保護に係る事務 | ○ | |||||
(9) 森林原野の火入許可 | ○ |
39 農林水産部地籍調査課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 地籍調査事業基本計画の決定 | ○ | |||||
(2) 地籍調査事業推進の単年度計画の決定(支所を除く。) | ○ | |||||
(3) 地籍調査推進委員の任免 | ○ | |||||
(4) 地籍調査後の認証請求 | ○ | |||||
(5) 法務局への地籍図及び地籍簿の写しの送付 | ○ | |||||
(6) 市町村境界の確認 | ○ |
40 建設部建設政策課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 都市政策に係る基本方針の決定 | ○ | |||||
(2) 都市計画の決定及び変更 | ○ | |||||
(3) 都市計画法に基づく意見書の決定 | ○ | |||||
(4) 都市計画法第58条に基づく許可申請の受理・副申 | ○ | |||||
(5) 国土利用計画法に係る意見書の決定 | ○ | |||||
(6) 開発行為の許可及び変更許可(単位:ヘクタール) | 1以上 | 1未満 | ||||
(7) 開発行為に係る事務の処理 | ○ | |||||
(8) 優良宅地の認定 | ○ | |||||
(9) 景観法第16条及び八代市景観条例第7条に係る届出の受理及び勧告の通知 | ○ |
41 建設部土木課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 市道の占用許可 | ○ | |||||
(2) 占用工事に伴う原状回復の指示及び確認 | ○ | |||||
(3) 市道敷の境界の確認 | ○ | |||||
(4) 道路管理者以外の者の行う道路工事の承認 | ○ | |||||
(5) 違反広告物の除去命令及び除却 | ○ | |||||
(6) 里道・水路に係る境界確認及び使用許可並びに工事施行に係る同意 | ○ | |||||
(7) 里道・水路の用途廃止及び引継通知 | ○ | |||||
(8) 市道の通行禁止若しくは制限又は解除 | ○ | |||||
(9) 道路、橋梁等の災害復旧の応急作業の実施 | ○ | |||||
(10) 整備計画の策定並びに新設改良及び維持修繕工事の実施 | ○ | |||||
(11) 道路、橋梁等の災害復旧事業の実施 | ○ |
42 建設部住宅課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 住宅政策に係る基本方針の決定 | ○ | |||||
(2) 市営住宅入居者の募集及び入居の決定又は取消し | ○ | |||||
(3) 市営住宅の増改築及び住替え並びに名義変更願、同居承認願等の承認 | ○ | |||||
(4) 市営住宅家賃等の決定及び更正決定 | ○ | |||||
(5) 市営住宅の明渡し請求 | ○ | |||||
(6) 市営住宅管理人の決定 | ○ | |||||
(7) 市営住宅入居者への損害賠償の請求 | 重要 | 軽易 | ||||
(8) 空家等対策計画の決定及び変更 | ○ | |||||
(9) 空家等対策の推進に関する特別措置法の規定に基づく命令 | ○ | |||||
(10) 空家等対策の推進に関する特別措置法の規定に基づく調査、立入り、助言又は指導及び勧告 | ○ |
43 建設部営繕課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 市有建築物の営繕に関する方針及び計画の決定及び変更 | ○ | 財務部長 財産経営課長 |
44 建設部建築指導課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 建築基準法に基づく建築確認及び検査(計画通知を含む。) | 建築主事 | |||||
(2) 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用承認 | 建築主事 | |||||
○ | ||||||
(3) 仮設建築物の建築及び存続の許可 | ○ | |||||
(4) 総合的設計による一団地等の建築物の認定 | ○ | |||||
(5) 建築基準法に基づく許可及び認定(前2号に規定するものを除く。) | ○ | |||||
(6) アーケードの設置の許可 | ○ | |||||
(7) 違反建築物等に対する措置命令 | ○ | |||||
(8) 建築基準法に基づく保安上危険である建築物に対する措置命令 | ○ | |||||
(9) 議会の同意を得た建築物に対する措置命令 | ○ | |||||
(10) 建築基準法第22条に基づく区域の指定 | ○ | |||||
(11) 道路位置の指定及び変更 | ○ | |||||
(12) 建築基準法に基づく私道の変更又は廃止の制限 | ○ | |||||
(13) 建築基準法に基づく水平距離、壁面線及び予定道路の指定 | ○ | |||||
(14) 建築協定の認可 | ○ | |||||
(15) 被災市街地の建築の禁止又は制限及び非常災害の発生した区域等の指定 | ○ | |||||
(16) 建築基準法に基づく工事中の特殊建築物に対する措置命令 | ○ | |||||
(17) 優良住宅及び良質住宅の認定 | ○ | |||||
(18) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定、認定変更、助言、指導、報告の徴収及び取消し並びに改善命令 | 取消し及び改善命令 | ○ | ||||
(19) 住宅金融支援機構受託業務の審査、認定及び手数料請求事務 | ○ | |||||
(20) バリアフリー法及び耐震改修促進法に基づく計画の認定、認定変更及び取消並びに認定事業者に対する改善命令 | ○ | |||||
(21) バリアフリー法及びやさしいまちづくり条例に基づく特定建築主に対する指導、助言及び指示並びに工事現場への立入検査 | ○ | |||||
(22) バリアフリー法及び耐震改修促進法に基づく建築主事への計画及び計画変更の通知並びに認定事業者からの報告の徴収 | ○ | |||||
(23) やさしいまちづくり条例に基づく国等の公共的施設の新築又は改良に係る要請及び建築主との事前協議 | ○ | |||||
(24) 耐震改修促進法に基づく特定建築物に係る指導、指示、報告の徴収及び立入検査 | ○ | |||||
(25) 建設リサイクル法に基づく届出又は通知の受理、助言、勧告、命令及び報告の徴収並びに立入検査 | 勧告及び命令 | ○ | ||||
(26) 建築物省エネルギー法に基づく届出の受理、指示、公表、命令及び報告の徴収並びに勧告 | 公表及び命令並びに勧告 | ○ | ||||
(27) 熊本県地球温暖化の防止に関する条例に基づく届出の受理、公表、指導、助言及び報告又は資料の提出の要求並びに勧告 | 勧告 | ○ |
45 建設部都市整備課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 都市計画街路事業及び都市公園事業の決定 | ○ | |||||
(2) 都市公園等の占用及び使用の許可並びに使用料の徴収 | 重要 | 軽易 | ||||
(3) 都市公園内における行為の許可又はその取消し | 重要 | 軽易 | ||||
(4) 土地区画整理事業の基本計画及び事業計画の策定 | ○ | |||||
(5) 土地区画整理事業の地区及び区域の決定 | ○ | |||||
(6) 土地区画整理事業に伴う換地計画に関する決定 | ○ | |||||
(7) 仮換地の指定及び仮換地に指定されていない土地の処分の決定 | ○ | |||||
(8) 土地区画整理事業に伴う町名、地番の整理及び変更の決定 | ○ | |||||
(9) 土地区画整理事業の説明会の開催 | ○ | |||||
(10) 土地区画整理法第85条に基づく所有権以外の権利の申告に係る事務の処理 | ○ | |||||
(11) 土地建物の登記(代位登記を含む。) | ○ | |||||
(12) 土地区画整理法第76条に基づく建築行為等の許可、除却命令等 | ○ | |||||
(13) 清算金の徴収及び交付の決定 | ○ | |||||
(14) 土地区画整理事業計画内の市道の通行禁止若しくは制限又は解除 | ○ |
46 建設部下水道総務課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 排水設備指定工事店の指定及び取消し | ○ | |||||
(2) 排水設備責任技術者の登録及び取消し | ○ | |||||
(3) 受益者負担金の賦課対象区域の決定 | ○ | |||||
(4) 受益者の認定並びに負担額の確定、修正及び更正 | ○ | |||||
(5) 水洗便所改造資金貸付の承認 | ○ | |||||
(6) 除害施設の設置 | ○ | |||||
(7) 八代市下水道条例の対象となる物件の占用料の徴収 | ○ | |||||
(8) 浄化槽設置補助金に係る事務の処理 | ○ | |||||
(9) 公共浄化槽設置分担金及び増嵩経費の賦課 | ○ | |||||
(10) 公共浄化槽使用開始届の受理 | ○ | |||||
(11) 農業集落排水設備計画申請の承認 | ○ | |||||
(12) 農業集落排水設備完了届、使用開始等届の受理 | ○ | |||||
(13) 受益者分担金の認定並びに負担額の確定、修正及び更正 | ○ |
47 建設部下水道建設課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 下水道計画区域の決定 | ○ | |||||
(2) 下水道事業の基本事項(年次計画)の決定 | ○ | |||||
(3) 下水道工事の年間施行計画の立案 | ○ | |||||
(4) 下水道の供用開始の決定 | ○ | |||||
(5) 除害施設の改善命令 | ○ | |||||
(6) 水質改善及び下水排除一時停止の命令 | ○ | |||||
(7) 下水道法第24条第1項に基づく行為の許可 | ○ | |||||
(8) 八代市下水道条例の対象となる物件の占用許可 | ○ | |||||
(9) 下水道用地の使用許可又は取消し並びに行為の中止及び占有物件の除却処分 | ○ | |||||
(10) 公共浄化槽設置申請の承認 | ○ |
48 建設部用地課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地の買取希望の申出及び買取りの協議 | ○ | |||||
(2) 土地の取得及び処分に伴う諸登記事務 | ○ | |||||
(3) 用地の買入れに伴う各種補償の決定 | ○ | |||||
(4) 標準地価、買収価格等の決定 | ○ | |||||
(5) 宅地分譲地の販売管理 | ○ |
別表第3(第5条関係)
各支所
1 地域振興課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 支所長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 安全運転管理者に係る事務の処理 | ○ | |||||
(2) 支所所管の公印の管守の総括 | ○ | |||||
(3) 保存文書の引継及び管理 | ○ | |||||
(4) ケーブルテレビの運営(千丁支所及び鏡支所を除く。) | ○ | |||||
(5) 地域審議会の開催及び運営 | ○ | |||||
(6) 支所の所管に係る軽易な広報に関する事務 | ○ | |||||
(7) 庁舎の防火管理者の選任 | ○ | |||||
(8) 庁舎管理規則に定める行為の許可 | ○ | |||||
(9) 支所庁舎会議室の使用許可 | ○ | |||||
(10) 支所庁舎内の遺失物の処理 | ○ | |||||
(11) 自衛官の募集に係る事務の処理 | ○ | |||||
(12) 交通安全運動及び交通安全教育実施 | ○ | |||||
(13) 防犯灯に関する設置補助金に係る事務の処理 | ○ | |||||
(14) 防災行政情報通信システム等の管理運用 | ○ | |||||
(15) 災害待機及び緊急待機の決定 | ○ | |||||
(16) 消防団員の給貸与品の支給 | ○ | |||||
(17) 中小企業融資制度に係る事務の処理 | ○ | |||||
(18) 観光宣伝、紹介、斡旋、広告等の実施 | ○ | |||||
(19) 戸籍及び住民基本台帳に係る届書、申請書等の受理 | ○ | |||||
(20) 戸籍及び住民基本台帳の職権による記載、消除又は記載の修正及びその通知 | ○ | |||||
(21) 印鑑登録申請書の受理及び印鑑登録証(証明書交付カード)印鑑登録証の交付 | ○ | |||||
(22) 死産届の受理 | ○ | |||||
(23) 埋火葬及び改葬の許可 | ○ | |||||
(24) 他課所管の事務事業に係る届出の受付及び通知等の交付 | ○ | |||||
(25) 延滞金の減免 | ○ | |||||
(26) 公害に係る事務所等の立入調査又は立入検査 | ○ | |||||
(27) 公害に係る調査及び測定 | ○ | |||||
(28) 公害に係る苦情の受付及び処理 | ○ | |||||
(29) 感染症等に関する消毒及び措置 | ○ | |||||
(30) 犬の登録及び狂犬病予防注射済票の交付 | ○ | |||||
(31) 市営墓地の使用許可 | ○ | |||||
(32) ごみに係る集積場所の決定並びに委託業者及び許可業者の指導監督 | ○ | |||||
(33) 生ごみ処理堆肥化容器等補助金に係る事務の処理 | ○ | |||||
(34) 自動車臨時運行の許可(鏡支所に限る。) | ○ | |||||
(35) 介護保険被保険者証等の再発行 | ○ | |||||
(36) 国民健康保険被保険者の資格得喪の認定 | ○ | |||||
(37) 国民健康保険被保険者証等の再発行 | ○ | |||||
(38) 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の発行 | ○ | |||||
(39) 診療所の運営(泉支所に限る。) | 重要 | ○ |
2 産業建設課
決裁事項 | 市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||
副市長 | 支所長 | 課長 | 係長 | |||
(1) 農業経営の改善指導 | ○ | |||||
(2) 農薬適正使用に係る事務処理 | ○ | |||||
(3) 水産経営改善の指導 | ○ | |||||
(4) 鳥獣捕獲の許可及び希少動植物の保護に係る事務 | ○ | |||||
(5) 森林原野の火入許可(千丁支所産業建設課及び鏡支所産業建設課を除く。) | ○ | |||||
(6) 優良宅地の認定 | ○ | |||||
(7) 市道の占用許可 | ○ | |||||
(8) 占用工事に伴う原状回復の指示及び確認 | ○ | |||||
(9) 市道敷の境界の確認 | ○ | |||||
(10) 道路管理者以外の者の行う道路工事の承認 | ○ | |||||
(11) 法定外公共物に係る境界確認及び占用許可並びに工事施行に係る許可 | ○ | |||||
(12) 市道の通行禁止若しくは制限又は解除 | ○ | |||||
(13) 都市公園等の占用及び使用の許可並びに使用料の徴収 | ○ | |||||
(14) 都市公園等内における行為の許可又はその取消し | ○ | |||||
(15) 市道関係証明事務 | ○ | |||||
(16) 準用河川の占用許可 | ○ |
備考 支所が分掌する事務のうち、市長の決裁及び副市長の専決事項については、本庁の主管課長及び主管部長の合議を経る。
別表第4(第5条関係)
予算執行決裁区分
節及び細節 | 予算執行伺を省略できないもの | 予算執行伺 | |||||
市長決裁 | 専決区分 | 合議先 | |||||
副市長 | 部長 | 課長 | |||||
1 報酬 | 支出負担行為をもって予算執行伺があったものとみなす。 | ||||||
2 給料 | 支出負担行為をもって予算執行伺があったものとみなす。 | ||||||
3 職員手当等 | 支出負担行為をもって予算執行伺があったものとみなす。 | ||||||
4 共済費 | 支出負担行為をもって予算執行伺があったものとみなす。 | ||||||
5 災害補償費 | ○ | ○ | |||||
6 恩給及び退職年金 | 支出負担行為をもって予算執行伺があったものとみなす。 | ||||||
7 報償費 | ○ | 300万円以上 | 300万円未満 | ||||
8 旅費 | 費用弁償 (通勤に要する経費) | 支出負担行為をもって予算執行伺があったものとみなす。 | |||||
費用弁償 (その他の経費) | 旅行命令及び旅行依頼伺による。 | ○ | |||||
普通旅費 | 市長及び副市長の旅費 | 部長の旅費 | 部次長、支所長及び課長の旅費 | 左記以外の職員の旅費 | |||
特別旅費 | 市長及び副市長の旅費 | 部長の旅費 | 部次長、支所長及び課長の旅費 | 左記以外の職員及び職員以外の者の旅費 | |||
9 交際費 | 交際費 | ○ | ○ | ||||
見舞金 | ○ | ○ | |||||
10 需用費 | 消耗品費 | ○ | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
燃料費 | ○ (契約を要するもの) | 100万円以上 | 100万円未満 | ||||
食糧費 | ○ (3万円を超えるもの) | ○ | |||||
印刷製本費 | ○ (3万円を超えるもの) | 300万円以上 | 300万円未満 | ||||
光熱水費 | 支出負担行為をもって予算執行伺があったものとみなす。 | ||||||
修繕料 | ○ | 100万円以上 | 100万円未満 | ||||
賄材料費 | ○ (契約を要するもの) | 100万円以上 | 100万円未満 | ||||
飼料費 | ○ (契約を要するもの) | 100万円以上 | 100万円未満 | ||||
医薬材料費 | ○ (契約を要するもの) | 100万円以上 | 100万円未満 | ||||
11 役務費 | 通信運搬費 | ○ (運搬費のうち契約を要するもの) | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
広告料 | ○ (契約を要するもの) | 100万円以上 | 100万円未満 | ||||
手数料 | ○ (法令の規定により支出する手数料であって別に定めるもの及び契約を要するもの) | 100万円以上 | 100万円未満 | ||||
筆耕翻訳料 | ○ (契約を要するもの) | 100万円以上 | 100万円未満 | ||||
保険料 | ○ (契約を要するもの) | 100万円以上 | 100万円未満 | ||||
12 委託料 | ○ (設計、測量、補償及び各種調査等の工事に係る業務委託) | 1億円以上 | 1億円未満 | 3,000万円未満 | 500万円未満 | ||
○ (措置費) | 300万円以上 | 300万円未満 | |||||
○ (その他の委託) | 1億円以上 | 1億円未満 | 3,000万円未満 | 500万円未満 | |||
13 使用料及び賃借料 | ○ (契約を要するもの) | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 | 100万円未満 | |||
14 工事請負費 | ○ | 1億円以上 | 1億円未満 | 3,000万円未満 | 500万円未満 | ||
15 原材料費 | ○ (契約を要するもの) | 100万円以上 | 100万円未満 | ||||
16 公有財産購入費 | ○ | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | ||
17 備品購入費 | ○ | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | ||
18 負担金、補助及び交付金 | 負担金 | ○ (法令の規定により支出する負担金であって別に定めるもの並びに出席負担金及び年会費を除く。) | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
補助金 | ○ | 1億円以上 | 1億円未満 | 3,000万円未満 | 500万円未満 | ||
交付金 | ○ | 1億円以上 | 1億円未満 | 3,000万円未満 | 500万円未満 | ||
19 扶助費 | ○ (契約を要するもの) | 100万円以上 | 100万円未満 | ||||
20 貸付金 | ○ | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | |||
21 補償、補填及び賠償金 | 補償金 | ○ | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | |
補填金 | ○ | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | ||
賠償金 | ○ | ○ | |||||
22 償還金、利子及び割引料 | ○ (繰上償還のみ) | ○ | |||||
23 投資及び出資金 | ○ | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | ||||
24 積立金 | ○ (利子積立を除く。) | ○ | |||||
25 寄附金 | ○ | ○ | |||||
26 公課費 | ○ (自動車重量税を除く。) | ○ | |||||
27 繰出金 | ○ | ○ | 財務部長 財政課長 |
備考
1 支所長の専決事項は、部長共通の専決事項(支所の分掌事務に係るものに限る。)を準用する。
2 支所が分掌する事務のうち、市長の決裁及び副市長の専決事項については、本庁の主管課長及び主管部長の合議を経る。
3 保育園長の専決事項は、配当予算内の消耗品費に係る1件10万円以下の予算執行伺に関することとし、保育園長が不在のときは、保育園副園長がその事案を代決することができる。
4 増額の予算執行伺にあっては変更後の総額に、減額の予算執行伺にあっては変更前の総額による専決区分による。
5 支出負担行為及び支出命令は、主管課長限りで専決することができる。
6 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項に規定する随意契約(同項第1号に掲げるものを除く。)の締結に係るものについては、契約検査課長(当該随意契約に係るものの決裁区分が部長以上のものにあっては、財務部長及び契約検査課長)の合議を経るものとする。
7 八代市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年八代市条例第5号)第2条に規定する契約の締結に係るものについては、財政課長(当該契約の締結に係るものの決裁区分が部長以上のものにあっては、財務部長及び財政課長)の合議を経るものとする。