○八代市プロジェクトチームの設置に関する規程
平成17年8月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、八代市プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)の設置及び運営に関し必要な基本的事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、重要な課題の調査・研究、計画の策定又はその実施(以下「プロジェクト」という。)のため、特に必要と認める場合において、プロジェクトチームを設置する。
2 プロジェクトチームは、プロジェクトごとに編成し、その設置に当たっては、次の事項を内容とする設置要綱を定めるものとする。
(1) 設置の目的
(2) プロジェクトチームの名称
(3) 設置する部(公室)(委員会及び事務局を含む。)
(4) 所掌事務
(5) 設置期間
(6) 構成
(7) 構成員の服務に関する事項
(8) 庶務担当課かい
(9) その他必要な事項
(基本方針の作成)
第3条 プロジェクトチームの代表者(以下「代表者」という。)は、その運営について速やかに具体的な基本方針を定め、上司の決裁を受けるとともに、関係部(公室)課かい長に通知するものとする。
(関係部(公室)課かいの協力義務)
第4条 プロジェクトに関係する部(公室)課かいは、プロジェクトチームの運営に積極的に協力しなければならない。
(報告)
第5条 代表者は、プロジェクトの進行状況を必要に応じて市長に報告するとともに、所定の期日までに成果を報告しなければならない。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令第4号抄)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。