○八代市部設置条例
平成17年8月1日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、内部組織として、次の市長公室及び部(以下「部」という。)を置く。
(1) 市長公室
(2) 総務企画部
(3) 財務部
(4) 市民環境部
(5) 健康福祉部
(6) 経済文化交流部
(7) 農林水産部
(8) 建設部
(事務分掌)
第2条 部の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 市長公室
ア 市長が特に指示する事項の調査、研究、調整等に関すること。
イ 秘書及び渉外に関すること。
ウ 広報広聴に関すること。
エ 定数に関すること。
オ 人事、研修、給与及び厚生に関すること。
カ 組織に関すること。
キ 国際化の推進に関すること。
(2) 総務企画部
ア 市の政策等の総合的な企画及び調整に関すること。
イ 防災その他危機管理に関すること。
ウ 交通安全及び防犯に関すること。
エ 市議会並びに文書及び法規に関すること。
オ 統計に関すること。
カ 行政改革に関すること。
キ 情報化の推進に関すること。
(3) 財務部
ア 財政及び予算に関すること。
イ 市有財産及び庁舎の管理に関すること。
ウ 契約、入札及び工事検査に関すること。
エ 税務に関すること。
(4) 市民環境部
ア 市民活動及び住民自治に関すること。
イ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
ウ 人権擁護の推進及び啓発に関すること。
エ 環境衛生及び環境保全に関すること。
オ 廃棄物処理及び清掃に関すること。
(5) 健康福祉部
ア 社会福祉に関すること。
イ 介護保険に関すること。
ウ 国民健康保険及び国民年金に関すること。
エ 保健予防に関すること。
(6) 経済文化交流部
ア 八代港の活用に関すること。
イ 商工業及び観光に関すること。
ウ 企業誘致に関すること。
エ 労働に関すること。
オ 八代ブランド戦略に関すること。
カ 文化に関すること。
キ スポーツに関すること。
(7) 農林水産部
ア 農林水産業に関すること。
イ 地籍調査に関すること。
(8) 建設部
ア 都市計画に関すること。
イ 道路、河川その他土木に関すること。
ウ 住宅及び建築に関すること。
エ 建築指導に関すること。
オ 公園、緑地及び街路に関すること。
カ 土地区画整理に関すること。
キ 下水道に関すること。
ク 公共用地の取得に関すること。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第53号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第35号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。