○八代市市民栄誉賞表彰規程
平成17年8月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、広く市民に敬愛され、希望と活力を与えることに顕著な功績のあった者に対して、八代市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を授与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象者)
第2条 表彰の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する者又は本市に関係の深い者で、スポーツ、文化等の分野で輝かしい活躍をし、その栄誉をたたえ表彰することが適当と認められるものとする。
(審議会)
第3条 対象者のうち表彰を受ける者(以下「被表彰者」という。)を決定するため、八代市市民栄誉賞審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、会長及び委員をもって組織する。
3 会長は、市長をもって充て、委員は、副市長、教育長及び部(公室)長をもって充てる。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、市長が市民栄誉賞を授与して行うものとする。
2 市民栄誉賞は、表彰状及び記念品とし、表彰に当たっては、金一封を添えることができる。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、随時行うものとする。
(待遇)
第6条 被表彰者に対して、次に掲げる待遇を与えることができる。
(1) 市が行う公の式典への参列
(2) 死亡の際における哀悼の意の表明
(3) その他市長が必要と認める待遇
(待遇の廃止)
第7条 被表彰者が禁錮拘禁刑以上の刑に処せられたときは、表彰を取り消し、前条の待遇を廃止することができる。
(被表彰者の公表及び登録)
第8条 被表彰者の氏名又は名称及び功績は、広報紙に掲載して公表するとともに、市民栄誉賞台帳に登録するものとする。
(表彰の事務)
第9条 表彰に関する事務は、市長公室秘書広報課において行う。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の八代市市民栄誉賞表彰規程(平成16年八代市訓令甲第12号)の規定により市民栄誉賞を授与された者は、この訓令に基づき市民栄誉賞を授与された者とみなす。
附則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役として在職するものとされた者が在職する間における読替え)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第1条の規定による改正後の八代市市民栄誉賞表彰規程第3条第3項 | 副市長 | 副市長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者 |
附則(平成20年8月28日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令第4号抄)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月17日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑に処せられた者に係る他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。