建築物省エネ法に基づく適合性判定・届出について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が平成27年7月8日に公布され、平成29年4月1日より特定建築物に対する建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合が義務付けられます。また、省エネ計画の届出が必要な一定規模以上の建築物(省エネ基準適合義務の対象建築物を除く。)の対象が拡大します。(令和3年4月1日一部改正)
追記:令和6年4月1日より大規模な非住宅建築物の省エネ基準が変わります。
【関連情報へのリンク】
国土交通省「建築物省エネ法のページ」はこちら【新様式もこちらから】
(外部リンク)
【省エネ基準適合義務】
床面積が300平方メートル以上となる非住宅建築物を新築・増改築を使用とする場合は、省エネ基準への適合が義務化され、所管行政庁又は登録省エネ判定機関による省エネ基準適合性判定が必要となります。適合義務対象となる建築物は、省エネ性能確保計画が基準に適合しない場合、工事に着手することができません。(建築確認申請の確認済証が交付されません。)また、省エネ基準への適合性が完了検査における検査対象となります。
上記の申請を行う際は、手数料が必要となります。手数料の詳細については、以下のファイルをご参照ください。
【省エネ計画の届出義務】
床面積が300平方メートル以上となる住宅を新築・増改築する場合は、八代市へ工事着手21日前までに省エネ計画の届出が必要となります。
上記の届出を行う際は、手数料は不要です。
【適合性判定の委任】
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任します。(計画通知対象物件を含む)