◎平成29年8月1日から、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)が25年(300月)から10年(120月)に短縮されます。
受給資格期間は次の期間を合計したものです。
(1)保険料を納めた期間
(2)厚生年金保険や共済組合に加入した期間
(3)第3号被保険者であった期間
(4)保険料の免除(全額・一部)、納付猶予を受けた期間
*なお、一部免除を受けた期間で残りの保険料を納付しなかった期間は除かれます。
(5)学生納付特例期間
(6)任意加入できる人が加入しなかった期間など(合算対象期間)
●受給資格期間が10年未満の方について
次の制度を利用することにより、年金を受け取れる可能性があります。
60歳以降でも65歳になるまで「任意加入」することで保険料を納めることができます。 また、昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳以上70歳未満の人は、受給資格期間を満たすまで任意加入することができます。
●受給資格期間を確認したい方へ
「ねんきんダイヤル」(0570―05―1165)または日本年金機構八代年金事務所(0965―35―6123)へお問い合わせください。