軽自動車税(種別割)の税額変更について
軽自動車税(種別割)の税額変更について
地方税法の見直しにより、平成28年度分から軽自動車税(種別割)の税額が下記のとおり変更になりました。
◆原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪、小型二輪
車種区分 |
税額(年額) |
平成28年度から |
原動機付自転車 |
50cc以下 |
2,000円 |
50cc超~90cc以下 |
2,000円 |
90cc超~125cc以下 |
2,400円 |
ミニカー |
3,700円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
その他 |
5,900円 |
軽二輪 |
125cc超~250cc以下 |
3,600円 |
小型二輪 |
250cc超 |
6,000円 |
◆三輪、四輪の軽自動車
車種区分 |
税額(年額) |
平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両 |
平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両 |
最初の新規検査から13年を経過した車両 |
三 輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
四輪 |
乗 用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
貨物用 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 | (1)
平成27年4月1日以後に最初の新規検査(※)をした車両の税額が変わります。
(2)
ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド車、被けん引車は税額変更の対象外です。
(3)
28年度課税分から、最初の新規検査(※)から13年経過した三輪、四輪の軽自動車について、重課が導入されています。
※最初の新規検査とは、初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けるための検査のことをいいます。 自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
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