平成28年熊本地震に係る法人市民税の申告・納付等の期限延長措置の終了について
平成28年熊本地震の発生に伴い、熊本県について平成28年4月14日以後に到来する法人税に関する申告・納付等の期限が延長されていました。これに伴い法人市民税の申告・納付等の期限も同様に延長されていましたが、延長期限の期日が下記のとおりと定められました。
※熊本県のうち一部市町村(熊本市、御船町、益城町、西原村及び南阿蘇村)を除いた地域で、法人市民税の申告・納付等の期限が、平成28年4月14日から平成28年11月29日までの申告・納付等の期限は、平成28年11月30日(水曜日)となります。
※熊本市、御船町、益城町、西原村及び南阿蘇村で、法人市民税の申告・納付等の期限が、平成28年4月14日から平成28年12月15日までの申告・納付等の期限は、平成28年12月16日(金曜日)となります。
八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、美里町、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、嘉島町、甲佐町、山都町、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町、苓北町
熊本市、西原村、南阿蘇村、御船町、益城町
対象地域に住所、主たる事務所、事業所等を有する納税義務者
お問い合わせ先:八代市役所市民税課 電話 0965-33-4107