令和3年度から適用される個人住民税(市・県民税)の主な税制改正
給与所得控除の見直し
(1)
給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
(2)
給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円とされ、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
公的年金等控除の見直し
(1)
公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
(2)
公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については、195万円5千円が上限とされます。
(3)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円、2,000万円を超える
場合には一律20万円が上記(1)及び(2)の見直し後の控除額から引き下げられます。
公的年金等控除額 (PDF:41.2キロバイト)
基礎控除の見直し
(1)
基礎控除が10万円引き上げられます。
(2)
合計所得金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超える場合は適用外とされます。
- 基礎控除 (PDF:30.2キロバイト)
所得金額調整控除の創設
(1)
給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850
万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
・本人が特別障害者に該当する
・特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
・22歳以下の扶養親族を有する
控除額=(給与収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%
(2)
給与所得(10万円を限度)及び公的年金所得(10万円を限度)の合計額が10万円を超える場合、合計額から10万円を控除した残額が給与所得の
金額から差し引かれます。
控除額={給与所得(上限10万円)+公的年金所得(上限10万円)}-10万円
所得控除適用範囲の見直し
(1)
同一生計配偶者と扶養親族の前年の合計所得金額要件が48万円(現行:38万円)に引き上げられます。
(2)
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の所得金額要件を48万円超133万円以下(現行:38万円超123万円以下)とし、その控除額の算定
の基礎となる配偶者の前年の合計所得金額の区分がそれぞれ、10万円引き上げられます。
(3)
勤労学生の前年の合計所得金額要件が75万円以下(現行:65万円以下)に引き上げられます。
ひとり親控除の創設
(1)
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る。)に
ついて、「ひとり親控除」(控除額30万円(所得税の場合は35万円)を適用することとなりました。
(2)
上記(1)以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円(所得税の場合は27万円)を適用することとし、子以外の扶養親族を
持つ寡婦について所得制限(合計所得金額が500万円以下に限る。)を設けることとなりました。
※これらの措置について、住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。
非課税の範囲の見直し
(1)
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する個人住民税の非課税措置の前年の合計所得金額要件が135万円以下(現行:125万円以下)
に引き上げられます。
(2)
均等割非課税限度額・所得割非課税限度額の見直し
★非課税を判定する所得に10万円を加算★
『均等割非課税限度額』
280,000円×(扶養親族数+本人1)+168,000円+10万円
※扶養親族がいない場合の均等割非課税限度額は280,000円+10万円
『所得割非課税限度額』
350,000円×(扶養親族数+本人1)+320,000円+10万円
※扶養親族がいない場合の所得割非課税限度額は350,000円+10万円
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用外とされました。
過去の個人住民税の主な税制改正資料
【お問合せ先】
財務部市民税課 電話:0965-33-4107