国税庁は、平成28年熊本地震による被災状況等に鑑み、国税通則法第11条に基づき、熊本県における国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしています。
これにより、八代市でも、地方税法第321条の8に基づき、法人税において申告書の提出期限延長の適用がある法人は、法人住民税においても自動的に平成28年4月14日以降に到来する法人市民税の申告・納付期限の延長を行います。
申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、国税と同様になります。
お問い合わせ先:八代市役所市民税課 電話0965-33-4107