国民健康保険税の納付方法
自主納付 郵送する納付書により金融機関でお支払いください。
口座振替 一度の申し込みで納期ごとに金融機関に出向く必要がなく、ついうっかり納期を忘れても安心にしかも確実に納付することができます。不在がちの人、仕事の忙しい人には特に便利です。
<取扱金融機関>
肥後銀行、西日本銀行、長崎銀行、熊本銀行、南日本銀行、熊本第一信用金庫、熊本中央信用金庫、熊本県信用組合、九州労働金庫、八代地域農協および全国の郵便局
<振替開始の時期>
郵便で開始時期をお知らせします。
※口座振替依頼書は市役所納税課(8番窓口・TEL33-4109)、八代市内の上記金融機関に設置しています。
スマートフォン決済アプリ
納付書のバーコードをスマートフォンで読み取ることで、いつでもどこでも納付できます。
PayPay、LINE Pay、Pay B
滞納者対策が強化されました
国民健康保険法が改正され、各納期限経過後1年の間に納付がない場合は災害など特別の事情がある場合を除き、国民健康保険法の規定により、滞納被保険者から国民健康保険証を返還していただき、資格証明書を交付することが義務付けられました。
保険給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金等)を受けることのできる世帯主が、災害など特別な事情がないのに納期限経過後1年6ヶ月を過ぎると、保険給付の全部または一部を一時差し止める場合があります。
場合によっては滞納している保険税を控除することがあります。
短期被保険者証
納期限経過後、特別な事情がある場合を除き、納付がない場合は通常の有効期限より短い期限付きの保険証(短期保険証)が交付されることがあります。
短期保険証は通常の保険証と同じように医療機関で使用できますが、期限が切れる前に切り替え手続き(納税相談)が必要です。
被保険者資格証明書
短期保険者証の交付後納期限から1年間納付がない場合は、特別な事情がある場合を除き、滞納被保険者から保険証を返還していただき、被保険者資格証明書を交付することになります。 資格証明書の人は医療費の全額を負担することになります。この場合は「自由診療」ではなく、あくまでも保険診療となることにご注意ください。保険診療のため7割分については、後日還付請求できますので、国保ねんきん課給付係窓口で請求を行ってください。ただし、この際に保険税滞納分の納付についてご相談いただくことになります。