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低炭素建築物新築等計画認定申請について

最終更新日:
 

低炭素建築物新築等計画認定申請について

 

低炭素建築物認定基準が見直されます。(令和4年10月1日施行)

【主な改正概要】
低炭素建築物認定基準が改正されます。

・建築物(非住宅)の省エネ性能の基準をZEB水準へ引き上げ

・建築物(住宅)の省エネ性能の基準をZEH基準へ引き上げ
・再生可能エネルギー利用設備が設けられていることを新たに要件化

 戸建て住宅は、省エネ量+創エネ量(再エネ)の合計が

 基準一次エネルギーの50%以上

 共同住宅及び非住宅は、再生可能エネルギー利用の設置

 ・選択的項目の低炭素化に資する一定の措置の変更

 8項目中のうち2項目以上の適合するものであったものを、
 改正で新たにV2H充放電設備の設置を加えた9項目とし、 
 この中の1項目以上に適合することに変更されます。
・共同住宅における認定基準の評価を、住戸単位から
 住棟単位へ変更されます。(住戸評価を廃止)

(注意)建築物の用途に応じて、採用される

    一次エネルギー消費量の基準が異なります。 

令和4年10月1日施行の改正について 下記ホームページを

参照ください。

(一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ)

低炭素建築物の認定基準の見直し別ウィンドウで開きます(外部リンク)


【経過措置】  

 施行日前に認定申請を行う場合は、

改正前の基準が適用されます。 

 施行日前に認定を受けている、又は認定申請をしている
計画の変更を行う場合は、改正前の基準が適用されます。
 施行日以前に技術的審査による適合証の交付を受けたもので
八代市に認定申請を施行日以降に行なった場合は適合証が無効
となります。
 この場合、改正後の適合証を添付することが必要です。
 

 

法改正等による変更について(令和5年4年1日)

・複合建築物の「住戸」から「住宅部分」の認定に改正。
・手数料の見直し
【1】認定申請
1)申請書(施行規則 様式第5) 
 ※1 2021年1月1日より新しい様式になりましたので注意してください。

2)確認済証の写し
 ※2 原本も持参してください。(照合のため。)

3)確認申請書の第1面〜第5面の写し

4)当該低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項の認定基準に適合していることが分かる図面(施行規則第41条第1項に規定する添付図書)
 ※3 技術的審査を受けた場合には適合証と、技術的審査機関に提出した図書を添付してください。なお、適合証は原則「原本」を添付してください。

【2】申請手数料
申請手数料はこちらです。   

【3】完了報告
計画に基づく住宅の建築が完了したら、完了報告書に以下の書類を添付して提出してください。
1)完了報告書 
建築士による報告の場合 ワード 要領:別記第6-1号様式(20210401) 別ウィンドウで開きます(ワード:26.1キロバイト)
施工者による報告の場合 ワード 要領:別記第6-2号様式(20210401) 別ウィンドウで開きます(ワード:26.2キロバイト)


2)工事監理報告書

3)検査済証の写し

【参考】
※八代市低炭素建築物新築等計画の認定等に係る事務処理要領
このページに関する
お問い合わせは
(ID:2716)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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