■ 低炭素建築物新築等計画の認定制度について
低炭素建築物新築等計画の認定制度は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年12月4日施行)に規定された制度であり、省エネルギー性に優れるなど、都市の低炭素化の促進(二酸化炭素の排出の抑制)に寄与する建築物の新築等に関する計画(『低炭素建築物新築等計画』)について、あらかじめ所管行政庁から認定を受けることで、その計画に基づき新築等がされた建築物(『低炭素建築物』)は、税制優遇や容積率の不算入などの措置を受けることができます。
(参考)低炭素認定関連の外部リンク
・熊本県ホームページ(低炭素建築物新築等計画の認定制度について)
・国交省ホームページ(低炭素建築物認定制度 関連情報)
・一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 ホームページ(低炭素建築物認定制度について)
■認定申請等の申請等について
【1】認定申請
次に掲げる図書(正副各1部)を添えて、申請してください。
1)申請書(施行規則 様式第5)
2)確認済証の写し
3)確認申請書の第1面〜第5面の写し
4)当該低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項の認定基準に適合していることが分かる図面等
(施行規則第41条第1項に規定する添付図書)
【2】申請手数料
申請手数料はこちらです。
手数料
(PDF:45キロバイト)- 受付は平日の午前中に現金での納入となりますのでご注意ください。
なお、遠方からお越しの方等、諸事情により午前中での申請が困難な方は予めご相談ください。
※キャッシュレス決済が導入となりました。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
【3】完了報告
計画に基づく住宅の建築が完了したら、完了報告書に以下の書類を添付して提出してください。
2)工事監理報告書
3)検査済証の写し