民間事業者の皆さまへお知らせ
■民間事業者の皆さまも、マイナンバー制度への対応準備が必要です
マイナンバーは平成28年1月から、税や社会保障分野、災害対策分野の行政手続で必要になります。民間事業者(パートやアルバイトを含む従業員を雇用するすべて事業者)の皆さまも、所得税源泉徴収票作成、扶養申告、健康保険・厚生年金・雇用保険の手続などでマイナンバーを取扱うことになります。
■必要となる準備
(1)対象業務の洗い出し、番号制度に対応した組織体制の構築、スケジュールの把握
(2)マイナンバーを適正に扱うための基本指針、社内規程等の策定
(3)マイナンバーに対応したシステムの開発・改修
(4)社内研修・教育の実施による制度の周知
(5)特定個人情報の安全管理措置
安全管理措置については、中小規模事業者には特例が設けられています。
詳細はこちら →
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編).pdf 
(PDF:816.9キロバイト)
■マイナンバー取扱いの注意点
マイナンバーが記載された書類及びマイナンバーを含む個人情報は特定個人情報と呼び、個人情報以上に厳重な取扱いが必要です。
(1)取得についての注意
マイナンバーの取得は、法律で定められた社会保障、税及び災害対策に関する事務に利用する場合のみ可能となります。取得時に利用目的を明示した上で、本人確認も厳格に行う必要があります。
(2)利用・提供についての注意
事業者は、税や社会保障に関する手続書類に従業員や扶養親族のマイナンバーを記載して、行政機関に提出することになります。法律に明記されている場合を除き、利用・提供はできません。
(3)保管・廃棄についての注意
マイナンバーが記載された書類の保管は、必要がある場合に限られます。雇用関係が解消されたなど、不必要になった場合や、保存期間が経過した場合は、できるだけ速やかに廃棄・削除しなければなりません。
■特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について
個人情報保護委員会(個人番号その他の特定個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを任務とする内閣府外局の第三者機関)は、事業者における特定個人情報の漏えい事案その他の「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という)違反の事案又は違反のおそれのある事案が発覚した場合の対応について、下記のとおり定めていますので、お知らせします。
特定個人情報の漏えい事案が発覚した場合には、必要な措置を講じるようお願いします。
事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について.pdf 
(PDF:115.7キロバイト)
「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」に関するQ&A.pdf 
(PDF:245.0キロバイト)
また、特定個人情報に関する番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案を把握した場合には、事実関係及び再発防止策等について、委員会に報告するよう努めることとされています。
特定個人情報の漏えい等が発生した場合の報告要領.pdf 
(PDF:173.4キロバイト)
詳細につきましては、下記外部リンク、各種資料をご参照ください。
■外部リンク
内閣府ホームページ「社会保障・税番号制度」
(外部リンク)
個人情報保護委員会ホームページ
(外部リンク)
■各種資料
政府広報資料「いよいよマイナンバー制度が始まります。」.pdf 
(PDF:2.2メガバイト)
政府広報資料「(事業者編)マイナンバー制度が、はじまるとどうなるの?」.pdf 
(PDF:772.2キロバイト)
マイナンバー社会保障・税番号制度民間事業者の対応 平成27年5月版.pdf 
(PDF:5.3メガバイト)
中小企業向けポイント資料入門編.pdf 
(PDF:2.2メガバイト)
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