令和8年度新規就農者育成総合対策事業「経営発展支援事業」の要望調査を行います。
事業を要望される方は、下記留意事項について十分ご理解され相談及び申し込みをお願いします。
1.申込締切日 令和8年2月10日(火曜日) 17時まで
2.相談・提出先 八代市役所 農林水産政策課 (本庁舎4階)
3.提出書類
(1)要望調査表及び要望調査表別紙
※窓口での混雑を防ぐため要望調査表はあらかじめ記入願います。
(2)成果目標の取組の根拠が分かる資料
(3)農業用機械等の見積書、カタログ等の機械・施設等の内容が分かるもの
(4)令和5・6年分決算書(青色、白色)の写し
(5)規模決定の根拠が分かる資料
(6)農業版BCP(事業継続計画)
農業版BCP(園芸)
(エクセル:150.8キロバイト)
農業版BCP(耕種)
(エクセル:150.6キロバイト)
農業版BCPについて
(外部リンク)(農林水産省HP)
4.留意事項
本調査は、事業実施を担保するものではありません。予算額の範囲内で、要望ごとのポイント制(取組に応じた事業採択方式)によりポイントの高い方から採択されるため、必ず採択されるとは限りません。
※担当者不在の場合がありますので、ご来庁前にお電話をお願いいたします。
【事業の概要】
◆通常枠(初期投資促進タイプ)
○補 助 率 都道府県支援額の2倍(千円未満切り捨て)を国が支援(補助上限2分の1)
○支 援 額 補助対象事業費上限1,000万円
※1経営開始資金の交付対象者は、同500万円
※2夫婦で共同経営する場合は、同1,500万円(経営開始資金の交付対象者の場合は、同750万円)
※3複数の青年就農者が法人を設立し、共同経営をする場合は、次のいずれか低い額
(1)2,000万円
(2)経営開始資金の交付対象者は500万円、対象でないものは1,000万円(夫婦を含む場合は当該夫婦について※2の額)として合算した額。経営継承・発展支援事業との併用は不可。また、他の国の助成事業の対象として整備するものでないこと。
○事業内容 農業用機械・施設の導入、果樹・茶の新植・改植、機械等リース料等
○助成対象者
(1)独立・自営就農時の年齢が、49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を示していること。
(2)令和6年度~令和8年度中に経営を開始し、農地の権利を有する等の内容を満たす独立・自営就農をしている又はすること。
(3)認定新規就農者であること。※青年等就農計画書を作成し、審査会にて認定される必要があります。また、取り組もうとする作目について、研修または実務経験が1年以上なければ審査対象者とはなりませんのでご注意ください。
(4)農業経営を継承する場合は、継承する経営に従事してから5年以内に継承し、かつ継承する経営を発展させる計画を立てること。
(5)目標地図に位置付けられている、若しくは位置付けられることが確実に見込まれる、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
(6)経営発展支援事業、初期投資促進事業、雇用就農資金及び経営継承・発展等支援事業の交付を受けていないこと。
(7)自己負担分について、融資を受けていること。(青年等就農資金を活用可)
○注意点
(1)事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
(2)事業対象となる機械等は、新品の法定耐用年数が概ね5年以上20年以下のものであること。
(3)農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと。
(4)あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること。
(5)園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること。(家畜の導入、果樹・茶の新植・改植は除く)
(6)個々の事業内容について、令和8年度で完了出来ること。
◆地域計画早期実現支援枠(世代交代円滑化タイプ)
○補 助 率 a、b:都道府県支援額の2倍(千円未満切り捨て)を国が支援(補助上限3分の1)
c:都道府県支援額の2倍(千円未満切り捨て)を国が支援(補助上限2分の1)
○支 援 額 国費上限600万円(a~cの合計)
○事業内容
a.経営資源の有効利用に向けた取組(事業費が整備内容ごとに25万円以上)
機械・施設等の経営資源を継承・利用するために必要となる修繕・移設・撤去等の取組に要する経費。
b.円滑な経営移譲に向けた取組
法人化、専門家の活用等の農業経営の移譲に向けた取組に要する経費。
c.経営発展に向けた取組(事業費50万円以上)
機械・施設や家畜の導入、果樹・茶の新植・改植、機械リース等に要する経費。
○主な要件
(1)令和5年4月1日以降に経営を開始した者。
※令和5年4月以前に認定農業者の共同申請をされている方は対象外となります。
(2)独立・自営就農時の年齢が、49歳以下の認定新規就農者、認定農業者又はその者が経営する法人。
(3)青色申告を行うこと。
(4)将来像が明確化された地域計画又は目標集積率が現状集積率を上回っている地域計画に位置付けされ、又は位置付けされることが確実と見込まれること。
(5)機械・施設の取得費用等について、金融機関から融資を受けていること。
(6)経営発展支援事業、経営開始資金、初期投資促進事業、経営開始支援資金、経営継承・発展等支援事業の交付を受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
○成果目標
事業実施年度の3年後の年度までに、以下の項目を達成すること
(1)農業経営改善計画の認定を受けること。
(2)次のア又はイを達成すること
ア 将来像が明確化された地域計画に位置づけられる場合
目標年度の経営規模が、事業実施年度の経営規模より増加していること
イ 目標集積率が現状集積率を上回っている地域計画に位置づけられる場合
目標年度の経営規模が、事業実施年度の経営規模の120%以上となること。
※経営規模:作付面積、飼養頭数、農業所得、販売額のいずれか
○共同申請
(1)aまたはbの取組を実施する場合、交付対象者と経営移譲者等による共同申請が可能。
(2)交付対象者が研修中など経営開始前の場合、共同申請を行い、事業実施年度の翌年度までに経営を開始し、事業要件を満たせば事業を活用可能。
○注意点
(1)農業以外に容易に使用されるような汎用性の高い機械・施設等(車、倉庫等)や、経営移譲者等が所有する資産の購入又は賃貸借に係る経費等は補助対象外。
(2)あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること。
(3)園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること。
(4)個々の事業内容について、令和8年度で完了出来ること。
詳細は農林水産省HP
(外部リンク)をご覧ください