「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」の概要について
■社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
国民一人一人に、唯一無二の個人番号(マイナンバー)を付番し、自治体や年金機構、健康保険組合など、複数の機関が保有する個人の情報を、それが同一人の情報であるということの確認を行うための社会的基盤です。
マイナンバーは12桁の数字(法人には13桁の法人番号)で付番され、原則として、一度指定された番号は、一生涯変わることはありません。
■制度導入によるメリット
マイナンバー制度を導入することにより、行政を効率化し、国民の利便性を向上させるとともに、公平・公正な社会の実現を図ることができます。当初は社会保障・税・災害対策分野の中で、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続のみで利用が可能となります。
1.行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。また、複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が省け、より正確に事務を行えるようになります。
2.国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、将来的には、マイナポータル(※情報提供等記録開示システム:自宅のパソコンから様々な情報を取得できる個人用サイト)を使用して、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から、申請可能なサービス等様々なお知らせを受け取ったりすることができるようになります。
3.公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。
■今後の主なスケジュール
平成27年10月
国民一人一人にマイナンバーが付番・通知されます。市から、住民票の住所に番号が記載された「通知カード」が送付されますので、住民票のある住所と異なる場所にお住いの方はご注意ください。通知カードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送すること等により、市役所の窓口で顔写真付きICカード「個人番号カード」の交付を受けることができます。
平成28年1月
マイナンバーの利用が開始され、希望者に「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付が始まります。カードは顔写真付きのICカードで、本人確認の身分証明書として利用できるほか、将来的にコンビニで住民票等の交付を受けることが可能になるなど、様々なサービスに利用できます。
平成28年1月以降、年金、医療保険、雇用保険、福祉の給付や税の各種手続などで、申請書等にマイナンバーの記載が求められます。
また、民間事業所に雇用されている方は、健康保険、厚生年金等の加入手続や、給与の源泉徴収票の作成のために、勤務先にマイナンバーを提示することが求められます。
平成29年1月
マイナンバーカード(個人番号カード)を所有している方については、マイナポータルで行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なお知らせを受け取ったりすることができるようになります。
■特定個人情報保護評価について
マイナンバーが含まれる個人情報のことを、「特定個人情報」といいます。マイナンバー制度の導入に向けて、本市が特定個人情報を保有するに当たり、その漏えい等を未然に防止するための措置を分析し、どう対策を講じているか等を事前に評価することを、特定個人情報保護評価といいます。今後、対象事務について特定個人情報保護評価を実施し、随時公表していく予定です。
公表ページ 「マイナンバー制度に係る特定個人情報保護評価について」
■外部リンク
◎制度について詳しく知りたい方はこちら →
内閣府ホームページ
(外部リンク)
◎特定個人情報保護評価の詳細はこちら →
個人情報保護委員会ホームページ
(外部リンク)