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家畜を飼養する人は報告が必要です

最終更新日:

 家畜伝染病予防法に基づき、家畜を1頭(羽)以上飼養する人は飼養動物・家畜の頭羽数などを毎年、報告することが義務付けられています。対象の家畜飼育者の方は、報告書類を送付しますので、農業振興課までご連絡ください。


●報告対象家畜

牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚(ミニブタ含む)、いのしし、鶏(烏骨鶏、ちゃぼ等含む)、あひる(あいがも)、うずら、きじ、だちょう(エミュー含む)、ほろほろ鳥、七面鳥


●報告書類提出期限

令和7年2月10日(月曜日)


●報告・問合せ先

八代市役所農業振興課                                                   TEL:0965-33-8751

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