本市では、「フードバレーやつしろ基本戦略構想」のもと、海外への販路開拓に取り組む事業者の皆さまを支援しています。
その一環として、八代港からリーファーコンテナを使用し、農林水産物(加工品を含む)を輸出される場合を対象に、輸送の際に発生する経費(海上運賃等)の一部を補助します。
詳細は、下記および交付要領、様式をご覧ください。また、ご不明な点はフードバレー推進課までお問い合わせください。
なお、予算の範囲内での交付となりますので、予算がなくなり次第、公募終了となります。
事業概要
八代港の国際コンテナ定期航路及び国内コンテナ定期航路を利用した農林水産物の輸出促進を目的として、リーファーコンテナで輸出する荷主に対し、予算の範囲内で八代港農林水産物輸出リーファーコンテナ利用補助金を交付する。
補助対象者
補助金の交付を受けようとする年度に八代港の国際コンテナ定期航路又は国内コンテナ定期航路を利用する企業(個人経営の企業を含む。)であって、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たすものとする。
(1)リーファーコンテナ(国内コンテナ定期航路にあっては、国際フィーダー貨物に限る。以下同じ。)で農林水産物を輸出する八代市内の荷主(商社等との契約により直接荷主とならない場合において、実質上の荷主であると市長が認めるものを含む。以下同じ。)であること。
(2)リーファーコンテナで八代地域の農林水産物を輸出する荷主であること。
補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1)海上運賃
(2)ターミナル取扱費用
(3)書類作成費用
(4)コンテナ封印費用
(5)燃油割増料
(6)通貨調整料
(7)通関手数料
(8)貨物取扱手数料
(9)貨物のコンテナ搬入に係る費用
(10)港湾内のコンテナ輸送費
(11)貨物のラベル貼付に係る費用
(12)その他市長が特に認める経費
補助金額
補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20フィート又は40フィートのコンテナ1個当たりの上限額は10万円とする。
交付要領
様式(申請書類)