熊本県八代市トップへ
閉じる
Languages
閉じる
閲覧補助
- 文字サイズを変更する -
拡大標準
- 背景色を変更する -
青黒白

障害者控除対象者の認定基準を見直しました

最終更新日:

概 要

確定申告等で「障害者控除」を受けるためには、身体障害者手帳などが必要ですが、65才以上の要介護認定者で身体や認知機能に障害があり、一定の基準を満たす場合は、手帳を持っていない人でも、「障害者控除対象者認定書」により、所得控除を受けることができます。

 このたび、この障害者控除対象者の認定基準について、見直しを行いました。


改正の内容

(1)対象者の区分見直し

要介護1~3を障害者、要介護4・5を特別障害者と区分していたものを、いずれも要介護認定者(要介護1~5)に変更しました。

  改正前 改正後
 障害者 要介護1~3 要介護1~5
 特別障害者 要介護4・5 要介護1~5


(2)障害者、特別障害者の認定基準の見直し

   ア 障害者

    ・認知度(Ⅱa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb)又は寝たきり度(A1・A2)の方を、障害者として認定

   イ 特別障害者

    ・認知度(Ⅳ又はM)又は寝たきり度(B1、B2、C1又はC2)の方を、特別障害者認定として認定



 認定基準  改正前改正後 
 ア 障害者
 認知度

寝たきり度

 Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ又はM

B1、B2、C1又はC2
  Ⅱa、Ⅱb、Ⅲa又はⅢb

A1、A2
 イ 特別障害者
  認知度

寝たきり度

(要介護4・5)  Ⅳ又はM

B1、B2、C1又はC2


【参考(認知度・寝たきり度:軽度→重度)】

・認知度:Ⅰ→Ⅱa→Ⅱb→Ⅲa→Ⅲb→Ⅳ→M

・寝たきり度:J1→J2→A1→A2→B1→B2→C1→C2

 ※詳細については、以下のリンクをご確認ください。


施行日

令和6年12月31日


障害者控除対象者認定書の交付について

   以下のリンクをご確認ください。

   障害者控除対象者認定書の交付について別ウィンドウで開きます



このページに関する
お問い合わせは
(ID:23121)
ページの先頭へ
八代市
八代市役所 法人番号 9000020432024
〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
業務時間:月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (ただし、土日・祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
八代市公式LINE
八代市公式Facebook
八代市公式X
© 2024 Yatsushiro City.
閉じる
Languages