概 要
確定申告等で「障害者控除」を受けるためには、身体障害者手帳などが必要ですが、65才以上の要介護認定者で身体や認知機能に障害があり、一定の基準を満たす場合は、手帳を持っていない人でも、「障害者控除対象者認定書」により、所得控除を受けることができます。
このたび、この障害者控除対象者の認定基準について、見直しを行いました。
改正の内容
(1)対象者の区分見直し
要介護1~3を障害者、要介護4・5を特別障害者と区分していたものを、いずれも要介護認定者(要介護1~5)に変更しました。
| 改正前 | 改正後 |
---|
障害者 | 要介護1~3 | 要介護1~5 |
特別障害者 | 要介護4・5 | 要介護1~5 |
(2)障害者、特別障害者の認定基準の見直し
ア 障害者
・認知度(Ⅱa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb)又は寝たきり度(A1・A2)の方を、障害者として認定
イ 特別障害者
・認知度(Ⅳ又はM)又は寝たきり度(B1、B2、C1又はC2)の方を、特別障害者認定として認定
認定基準 | | 改正前 | 改正後 |
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ア 障害者 | 認知度
寝たきり度
| Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ又はM
B1、B2、C1又はC2 | Ⅱa、Ⅱb、Ⅲa又はⅢb
A1、A2 |
イ 特別障害者 | 認知度
寝たきり度
| (要介護4・5) | Ⅳ又はM
B1、B2、C1又はC2 |
【参考(認知度・寝たきり度:軽度→重度)】
・認知度:Ⅰ→Ⅱa→Ⅱb→Ⅲa→Ⅲb→Ⅳ→M
・寝たきり度:J1→J2→A1→A2→B1→B2→C1→C2
※詳細については、以下のリンクをご確認ください。
施行日
令和6年12月31日
障害者控除対象者認定書の交付について
以下のリンクをご確認ください。
障害者控除対象者認定書の交付について