令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部改正に伴い、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
所得制限限度額(本人)の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び
一部支給の判定基準となる所得限度額を下表のとおり引き上げます。
例えば、お子様1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます。
全部支給となる所得限度額
(受給資格者本人の前年所得) |
一部支給となる所得限度額
(受給資格者本人の前年所得) |
扶養する児童等の数 |
収入ベース |
所得ベース |
収入ベース |
所得ベース |
R6.10月分まで |
R6.11月分から |
R6.10月分まで |
R6.11月分から |
R6.10月分 まで |
R6.11月分から |
R6.10月分 まで |
R6.11月分から |
0 |
1,220,000 |
1,420,000 |
490,000 |
690,000 |
3,114,000 |
3,343,000 |
1,920,000 |
2,080,000 |
1人 |
1,600,000 |
1,900,000 |
870,000 |
1,070,000 |
3,650,000 |
3,850,000 |
2,300,000 |
2,460,000 |
2人 |
2,157,000 |
2,443,000 |
1,250,000 |
1,450,000 |
4,125,000 |
4,325,000 |
2,680,000 |
2,840,000 |
3人 |
2,700,000 |
2,986,000 |
1,630,000 |
1,830,000 |
4,600,000 |
4,800,000 |
3,060,000 |
3,220,000 |
4人 |
3,243,000 |
3,529,000 |
2,010,000 |
2,210,000 |
5,075,000 |
5,275,000 |
3,440,000 |
3,600,000 |
5人 |
3,763,000 |
4,013,000 |
2,390,000 |
2,590,000 |
5,550,000 |
5,750,000 |
3,820,000 |
3,980,000 |
扶養義務者の所得限度額に変更はありません。
これに伴い、令和6年11月以降の児童扶養手当の一部支給額を算出するための係数は以下の通りとなります。
・本体額:0.025
・第2子以降加算額:0.0038561
第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
|
改正前(R6.10月分 まで) |
改正後(R6.11月) |
本体額 |
全部支給 |
45,500円 |
45,500円 |
一部支給 |
45,490~10,740円 |
45,490~10,740円
|
第2子加算額 |
全部支給 |
10,750円 |
10,750円 |
一部支給 |
10,740円~5,380円 |
10,740円~5,380円 |
第3子以降加算額 |
全部支給 |
6,450円 |
10,750円
(第2子加算額と同額) |
一部支給 |
6,440円~3,230円 |
10,740円~5,380円
(第2子加算額と同額) |
扶養親族等の範囲の見直し
令和5年の所得から、所得税法(昭和40年法律第33号)上の扶養控除の取り扱いに関し、30歳以上70歳未満の控除対象扶養親族に係る国内居住要件が設けられました。
これを踏まえて、児童扶養手当における所得制限限度額の算定において勘案する扶養親族等から、30歳以上70歳未満の扶養親族のうち所得税法に規定する控除対象扶養親族でないものについて除くこととなります。
制度改正による手当の申請について
児童扶養手当の受給資格がある方(全部停止となっている方も含まれます)は申請不要ですが、令和6年8月中に「児童扶養手当現況届」の提出は必要です。
令和6年度の現況届の審査後、制度改正後の基準額に基づいた手当額の計算を行い、令和6年11月分の手当から改正内容が適用されます。受給資格者は必ず令和6年8月中に現況届を提出してください。
また、これまで所得限度額を超えている等の理由で児童扶養手当の申請をされていない方におきましても、所得制限限度額の基準緩和により、支給対象となる場合があります。令和6年10月までに認定請求することで手当てが受給できる場合がありますので、こども未来課までお問い合わせください。
児童扶養手当の制度についてはあったかねっとをご覧ください↓