本市では、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、今回、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等の支援を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、もって市民が安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的として、八代市犯罪被害者等支援条例を策定するものです。市民の皆様から広く意見を募集します。
意見募集案件
募集期間
令和6年9月5日(木曜日)~令和6年9月26日(木曜日) ※必着
意見を提出できる人
(1) 市内に住所を有する人
(2) 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所若しくは事業所に勤務する人または市内に存する学校に在学する人
意見の提出方法
- 次の様式に記入のうえ、(1)~(4)のいずれかの方法でご提出ください。
意見用紙 (ワード:17.1キロバイト)
- (1)郵送・・・〒869-4703 八代市千丁町新牟田1502番地1
八代市役所千丁支所 人権政策課 宛
(2)電子メール・・・jinken@city.yatsushiro.lg.jp
(3)FAX・・・0965-46-1950 (※電話は不可)
(4)持参・・・市人権政策課(市役所千丁支所3階)※平日8時30分~17時00分
意見の公表等
(1)提出されたご意見に対する市の考え方を市ホームページで公表します。
(2)提出されたご意見に対し、個別の回答は行いません。
(3)意見募集の結果公表の際には、ご意見以外の内容(住所、氏名等の個人情報等)は公表しません。
(「八代市パブリックコメント手続実施要綱」により適正に取り扱います。)
※意見を提出する際は、必ず住所、氏名を記載してください。法人その他の団体の場合は、所在地、名称、代表者の氏名を記載してください。