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児童手当が拡充されます!

最終更新日:
 

児童手当が拡充されます! 

 令和6年10月から児童手当が拡充されます。

1.拡充の内容

・所得制限の撤廃
・支給期間を高校生年代まで延長
・第3子以降の支給額を月3万円に増額
・支払月を年3回から、隔月(偶数月)の年6回へ変更
・第3子以降の多子のカウント対象年齢がこれまの「高校生年代まで」から「22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子まで」に延長
ただし、受給者が監護相当の世話をし、かつ生計費を負担している場合に限ります。
※監護相当とは:監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をいいます。
※生計の負担とは:受給者の収入により子の生活費の負担を行っており、これを欠くと通常の生活水準を維持出来ない場合をいいます。
 

2.改正内容の比較

 令和6年10月分(12月支給)より、児童手当が次のとおり拡充されます。(金額:月額)


令和6年9月分まで

令和6年10月分から

0~2歳

15,000円

15,000円

第3子以降

30,000円

3歳~小学生

10,000円

第3子以降

15,000円

10,000円

中学生

10,000円

10,000円

高校生

なし

10,000円

所得制限 

あり

なし

第3子以降の
多子加算の算定
 高校生年代まで22歳に達する日以後の最初の3月31日まで
※条件あり(注意参照)
支給月
2月、6月、10月 (年3回)
※支給月の前4カ月分を支給
令和6年12月より 偶数月(年6回)
※支給月の前2カ月分を支給

(注意)

18歳に達する日以後最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある兄姉の多子加算については、受給者が監護相当の世話をし、かつ、生計費の負担をしている場合のみ対象となります。よって、就労し独立して生計を営んでいる場合は対象外となります。

※監護相当とは:監護相当する日常生活上の世話及び必要な保護をいいます。

※生計費の負担とは:受給者の収入により、子の生活費の負担を行っており、これを欠くと通常の生活水準を維持出来ない場合をいいます。


3.申請勧奨のお知らせについて

下記の方には、令和6年9月上旬に八代市から制度改正に伴うお知らせが郵送されていますので、通知書をご確認ください。

1.八代市から児童手当を受給中の方

2.令和4年度以降に所得上限額を超過したことにより八代市から児童手当の支給が却下(消滅)された方

3.令和6年3月31日に中学生修了により児童手当が消滅した受給者

4.八代市に住民登録がある高校生年代(3を除く)


申請につきましては、一部の方を除きオンライン申請と致します。

通知書に記載してあります二次元バーコードを読み取りご申請ください。


なお、通知書を紛失された方または通知書が届いていない方は、「4.申請について」をご確認いただき、申請が必要な場合は、オンライン申請フォームより申請ください。

ただし、「5.オンラインでの申請ができない方」に記載しております対象者の方は、窓口での申請のみとなりますのでご了承ください。


4.申請について

【申請不要で増額される方】

・児童手当受給中の方の高校生年代の手当の増額

・児童手当受給中の方の第3子以降の手当の増額

・児童手当受給中の方で所得制限超過により手当額が児童1人あたり月額5,000円に減額しておられる方(特例給付受給者)の所得制限の撤廃


【申請が必要な方】

・高校生年代以上のみを養育しておられる方(※現在中学生以下の児童手当を受給中の方を除く)

オンライン申請フォーム→新規認定請求書 https://logoform.jp/form/zis6/653332別ウィンドウで開きます(外部リンク)

※審査の結果、別途書類の提出や窓口へご来庁頂く場合があります。予めご了承ください。


・所得上限額超過により児童手当(特例給付)を受給していない方

オンライン申請フォーム→新規認定請求書 https://logoform.jp/form/zis6/653332別ウィンドウで開きます(外部リンク)

※審査の結果、別途書類の提出や窓口へご来庁頂く場合があります。予めご了承ください。


・高校生年代以下の児童に18歳に達する日以後最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある兄姉いる方で、子の合計が3人以上の方(ただし、その兄姉について、受給者が監護相当の世話をし、かつ、生計費の負担をしている場合のみ申請の対象となります。)

※0歳から22歳年度末までの子の合計が3人以上いる場合のみ対象となります。

オンライン申請フォーム→監護相当・生計費の負担についての確認書 https://logoform.jp/form/zis6/691029別ウィンドウで開きます(外部リンク)

※審査の結果、別途書類の提出や窓口へご来庁頂く場合があります。予めご了承ください。



・里親・施設等の受給者で高校生年代の児童がいる方

オンラインでの申請ができませんので、恐れ入りますが下記に記載しております窓口までお越しください。


【その他申請が必要な方】

・中学生以下の児童手当を受給中で単身赴任などを理由に高校生年代の児童と別居しておられる方は、一部申請が必要な場合があります。詳しくは、こども未来課までお問い合わせください。


※オンライン申請停止期間

下記の期間はシステムのメンテナンスによりオンライン申請ができませんのでご了承ください。

【停止期間】2024年9月24日 (火曜日) 22:00 ~ 2024年9月25日 (水曜日) 5:00


5.オンライン申請ができない方

下記に該当する方は、オンライン申請が出来ません。お手数をおかけしますが、窓口までお越しください。
・児童養護施設等の設置者及び里親
・配偶者からの暴力(DV)で避難中の方
・実父母以外の方がお子様を養育している方
・無戸籍のお子様を養育しておられる方
・海外留学のお子様を養育しておられる方
・未成年後見人が養育しておられる場合
・父母指定者がお子様を養育している場合
・配偶者と協議離婚中で別居している場合
・養子縁組をしていない配偶者の子の手当を受給する場合
   

6.5に該当されるオンライン申請ができない方または困難な方は、下記の窓口にお越しください。

オンラインでの申請ができない方また困難な方は、下記の窓口までお越しください。
受付開始:令和6年9月2日(月曜日)
場  所:本庁こども未来課または各支所地域振興課
受付時間:平日8:30~17:15 但し、本庁のみ木曜日は19時まで受付可
持参物:
(受給中の方)受給者、配偶者、児童のマイナンバーが分かる物(施設の方は不要です)
(新規申請の方)申請者、配偶者、児童のマイナンバーが分かるもの、受給者の保険証、振込口座が分かるもの(通帳またはカード)
※申請者は、父母のうち所得が高い方となります。また、振込口座は、申請者の口座のみとなります。   
※窓口で聞き取りの結果、別途提出書類が必要になる場合がありますので、予めご了承ください。
※文末に記載してあります注意事項も併せてご確認ください。

7.申請期限(オンライン申請および窓口申請)

第1回目(令和6年12月支払い):令和6年10月31日(木曜日)
第2回目(令和7年2月支払い):令和6年12月31日(火曜日)
最終提出期限:令和7年3月31日(月曜日)
※令和7年3月31日までご申請頂いた場合は、令和6年10月分の手当より遡って増額いたします。ただし、最終提出期限を過ぎた場合は、申請月の翌月の手当からの適用となりますのでご注意ください。
  

8.注意事項

・公務員の方は勤務先での申請となります。
・審査の結果、別途書類の提出や窓口へご来庁頂く場合があります。予めご了承ください。

・改正後の初回の振込は、令和6年12月です。ただし、申請日によって異なる場合があります。

・18歳年度末を経過してから22歳年度末までの間にあるお子様は、多子加算のカウントの対象であり、児童手当の支給の対象者ではありません。
また、就労し独立して生計を営んでいある場合は、多子加算の対象外となります。そのため、就労しておられ生計費の負担がある場合は、事実を証明して頂く書類の提出が必要な場合があります。
(事実を証明する提出書類の例)
受給者が、子に送金を行っている事実が確認できる書類の写し(通帳の写し等)
子が受給者の健康保険の被扶養者になってる保険証
子が居住する家の契約者が受給者であることや家賃等の支払いを行っていることを証明できるもの等
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〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
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