八代市では、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、国の臨時交付金を活用して、特に家計への影響が大きい
住民税(均等割)非課税世帯等に対し、1世帯当たり3万円を現金にて支給します。
※本給付金は、対象世帯に1度だけ支給します。
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
※「ご自身が給付金の対象となるのか」「住民税が非課税か」についてお電話でお問合せをいただきますが
お電話でのお答えはできません。個人情報保護のためご理解のほどお願いいたします。
Ⅰ. 令和5年度住民税(均等割)非課税世帯
1.「通知はがき」が届く世帯
対象世帯:令和5年6月1日時点で八代市に住民登録があり、世帯員全員が令和5年住民税(均等割)非課税の世帯であって、 「令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰臨時特別給付金」を受給された世帯
(令和5年1月1日以降、世帯内に新たに転入者がいる場合や住民税課税者・未申告者がいる場合は除きます。)
通知発送日:令和5年6月9日
対象となる世帯の世帯主宛てに、支給内容や確認事項が書かれたはがきを発送しています。
支給手続:手続不要
支給時期:令和5年7月7日
================【 終 了 し ま し た 】================
2.「確認書」が届く世帯
対象世帯:令和5年6月1日時点で八代市に住民登録があり、
世帯員全員が令和5年住民税(均等割)非課税の世帯であるが、支給口座等の確認が必要な世帯
確認書発送日:令和5年7月上旬以降、該当する世帯の世帯主宛てに、関係書類を送付しています。
支給手続:確認書に記載されている内容を確認後、必要事項を記入し、同封の返信用封筒に必要書類を入れて返送してください。
支給時期:確認書を受け付けてから(書類や記載事項に不備がない場合)1ヶ月程度で振り込みます。
提出期限:令和5年11月30日(木曜日)消印有効
※不備が解消しないまま申請期限である令和5年11月30日を過ぎてしまった場合、給付金を辞退したものとみなします。
申請期限を過ぎた場合、いかなる理由でも給付金を支給することができませんのでご注意ください。
================【 終 了 し ま し た 】================
3.「申請」が必要な世帯
世帯の状況に応じて手続きが異なります。
■対象世帯:下記ア、イに該当する世帯
申請書発送日:令和5年7月上旬以降、順次該当すると思われる世帯の世帯主宛てに、申請書等の関係書類を送付しています。
新たに該当となった方は速やかにお申し出いただき、期限までに手続きを完了してください。
支給手続:申請書に記載されている内容を確認後、必要事項を記入し、同封の返信用封筒に必要書類を入れて返送してください。
※この申請書は、令和5年1月2日以降の転入等の理由により、本市で課税の状況が把握できない世帯にもお送りしています。
ただし、ご世帯が令和5年度住民税の課税世帯である場合は、本給付金の対象ではありませんので
書類をご提出いただく必要はありません。お手数ですが書類は破棄されてください。
ア.世帯員の中に、令和5年1月2日以降に八代市に転入した方が含まれる場合
非課税であることを確認できる書類(令和5年1月1日時点の住所が現住所と異なる方は、
令和5年1月1日時点で住民登録のあった市区町村が発行する「住民税非課税証明書」(該当する方全員分必要)
コピー可)を添付し、その他の必要書類を添えて申請してください。
※八代市以外の市区町村で、令和5年度低所得世帯向けの給付金を受給している場合は申請できません。
イ.世帯員の中に、未申告者がいる場合
書類提出前に、本市市民税課又は同封の「市県民税簡易申告書(非課税者用)」により申告を行い、
その他の必要書類を添えて申請してください。
申告は、市民税課又は各支所地域振興課で行うことができます。
収入がなかった方については、同封の「市県民税簡易申告書(非課税者用)」に記入して返送することで申告ができます。
■対象世帯:下記ウに該当する世帯
ウ.税の修正申告等により、新たに非課税世帯となった場合
(令和5年6月以降に、令和4年の収入について確定申告や市民税の申告をすることで非課税世帯となった場合)
新たに非課税となった世帯に対しては、確認書が送付されない又は届くまで時間がかかる場合があります。
該当される方は速やかにお申し出いただき、期限までに手続きを完了してください。
※期限後の申告により非課税となった場合、支給対象とはなりません。
※非課税となったことを確認できる書類(市民税の申告書の写し、確定申告書の写し、いずれか1点)が必要です。
提出期限:令和5年11月30日(木曜日)消印有効 ※ア、イ、ウとも
※不備が解消しないまま申請期限である令和5年11月30日を過ぎてしまった場合、給付金を辞退したものとみなします。
申請期限を過ぎた場合、いかなる理由でも給付金を支給することができませんのでご注意ください。
================【 終 了 し ま し た 】================
Ⅱ.家計急変世帯
1. 対象となる世帯
申請日時点で八代市に住民登録があり、予期せず令和5年1月から同年12月までの家計が急変したことで、
住民税非課税相当の事情にあると認められる世帯
※令和5年6月1日基準日において八代市に住民登録がある方で、かつ、申請日時点でも住民登録がある方に限ります。
※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月から12月の任意の1か月の収入×12倍又は
1年間の所得見込額)が住民税均等割非課税となる水準以下であることを指します。
参考)住民税非課税となる年間給与収入の目安
単身の場合:93万円以下、母・子(1人)の場合:137.8万円以下
※予期せぬ事由による影響ではない収入減少により給付を申請するなど虚偽の申告を行った場合、
不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
例:「定年退職による収入の減少」「年金が支給されない月」「事業活動に季節性があるもの」等
2. 申請に必要な書類
以下の様式について、ダウンロードしてご利用ください。
貼付台紙 
(PDF:61.8キロバイト)
●本人確認書類の写し ●受取口座を確認できる書類の写し の2点はこちらに貼付けてください。
●任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し(給与明細書等)
失業等で収入がなく、確認できる書類がない場合は上記の「申立書」を提出してください。
●戸籍の附票の写し(令和5年1月2日以降で、複数回転居した方のみ)
3. 申請受付期限 令和6年1月31日(水曜日)消印有効
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
八代市や国、県、内閣府などが
「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」の給付のため、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、
手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号を伺うことなどは絶対にありません。
書類の提出・郵送先、お問合せは・・・
〒866-8601
八代市松江城町1-25
八代市 重点支援給付金事業推進室 (本庁舎2階)
電話 0965(45)5558
受付時間 午前9時~午後5時 ※平日のみ