- 社会福祉法第55条の2において、社会福祉充実残額が生じた社会福祉法人は社会福祉充実計画を策定し、所轄庁へ承認申請する必要があります。
承認社会福祉充実計画の変更を行う場合にも、変更内容に応じて変更の承認申請または変更の届出が必要となります。
また、承認社会福祉充実計画をやむを得ない事由により実施することが困難になった場合は、所轄庁への承認社会福祉充実計画の終了に係る承認申請が必要となります。
承認申請や変更承認申請等の際に必要となる書類を以下に掲載しますので、ご活用ください。
なお、申請については、現況報告書等の届出と同時に「書面」で行ってください。
各種様式等
1 社会福祉充実計画様式
社会福祉充実計画様式
(ワード:32.3キロバイト)
2 手続結果報告書(公認会計士・税理士等への意見聴取に係るもの)
3 社会福祉充実計画承認申請関係様式
(1)新規策定の場合
(3)変更届出を行う場合
(4)終了申請を行う場合
4 社会福祉充実残高算定シート・別添「財産目録」様式
※財務諸表等電子開示システムにおける財務諸表等入力シートにて算定した場合は、この様式をダウンロードする必要はありません。
(財務諸表等入力シートから印刷を行ってください。)
1 提出書類一覧
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提出書類一覧
(PDF:74.9キロバイト)
2 提出期限
令和5年6月30日(金曜日)