熊本地震による被災住宅用地等に係る特例措置の延長について
熊本地震により住宅が滅失又は損壊したために、やむを得ず当該土地を住宅用地として使用できない場合、所定の要件を満たしていれば令和4年度まで引き続き住宅用地とみなされ、課税標準額の特例措置が適用されていました。令和5年度税制改正により、この特例措置の適用を令和6年度まで延長することになりました。該当する土地で住宅用地の特例が適用されていない場合は、被災住宅用地申告書の提出が必要です。
ただし、売地予定の土地や住宅用地以外の用途(駐車場等)で使用されている場合は対象外です。
ご不明な点などありましたら、下記までお尋ねください。
【特例措置の適用年度】
令和5年度分及び令和6年度分
【提出書類】