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熊本地震による被災住宅用地等に係る特例措置の延長について

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熊本地震による被災住宅用地等に係る特例措置の延長について

 熊本地震により住宅が滅失又は損壊したために、やむを得ず当該土地を住宅用地として使用できない場合、所定の要件を満たしていれば令和4年度まで引き続き住宅用地とみなされ、課税標準額の特例措置が適用されていました。令和5年度税制改正により、この特例措置の適用を令和6年度まで延長することになりました。該当する土地で住宅用地の特例が適用されていない場合は、被災住宅用地申告書の提出が必要です。
 ただし、売地予定の土地や住宅用地以外の用途(駐車場等)で使用されている場合は対象外です。
 ご不明な点などありましたら、下記までお尋ねください。

【特例措置の適用年度】
 令和5年度分及び令和6年度分

【提出書類】
 エクセル 熊本地震に係る被災住宅用地申告書 別ウィンドウで開きます(エクセル:42.5キロバイト)
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(ID:19278)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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