建築物省エネ法誘導基準に見直しがあります。(令和4年10月1日施行)
【主な改正概要】
建築物省エネ法誘導基準「性能向上認定」が改正されます。
・住宅: ZEH水準に引き上げ(1次エネルギー基準/外皮性能
・非住宅:ZEB水準に引き上げ(1次エネルギー基準)
・共同住宅における認定基準の評価を住戸単位から住棟単位へ変更(住戸評価を廃止)
(注意)建築物の用途に応じて、採用される一次エネルギー消費量の基準が異なります。
「消費性能に係る認定」の基準は変更ありません。
令和4年10月1日施行の改正について 下記ホームページを参照ください。
(一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ)
施行日前に認定申請を行う場合は、改正前の基準が適用されます。
施行日前に認定を受けている、又は認定申請をしている
計画の変更を行う場合は、改正前の基準が適用されます。
施行日以前に技術的審査による適合証の交付を受けたもので
八代市に認定申請を施行日以降に行なった場合は適合証が無効
となります。
この場合、改正後の適合証を添付することが必要です。
■事務処理要領
八代市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る事務処理要領 (PDF:62.8キロバイト)
建築物エネルギー消費性能向上計画認定等に係る事務処理要領を改正しました。(令和4年4月1日)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の認定制度(性能向上・基準適合)において
八代市が認める添付図書の住宅性能評価書について等級の新設がありました。
- 新設された等級は次の通りです。
- 評価書等級
- 断熱等等級:等級1~4であったものに「5」を加える
- 等級5:ZEH強化外皮基準に適合する程度のエネルギー削減が得られる対策を講じた住宅
- 1次エネルギー消費性等等級:等級1~5であったものに「6」を加える
等級6:一次エネルギー消費量の著しい削減のための対策が講じられている
1)法34条に基づく消費性能向上計画の認定について
【1】認定申請
外部リンク先 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則
〇別記様式 を使用してください。
また、申請書に次に掲げる(1)~(3)を添付してください。
(1)建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項の認定基準に適合していることが分かる図面 ※1※2
(2)確認済証の写し ※3
(3)確認申請書の第1面~第5面の写し ※3
(4)委任状(代理者による申請を行う場合)
※1 認定申請前に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関・登録住宅性能評価機関等による誘導基準に適合している書面や
設計住宅評価、BELS評価書等を添付すると認定申請手続きが円滑に行われることになります。
- ※2 ※1の書面等を添付する場合には、写しを添付してください。
- ※3 八代市では申請時に添付していただくようお願いしています(確認済証の交付がまだの際はその旨お伝えください。)。
※4 認定申請は、着工前に行なってください。
【2】申請手数料
戸建住宅で適合証等が添付されている場合:5000円
※上記以外のものについては建築指導課までお尋ねください
受付は、平日の午前中(8時00分~12時00分)に現金での納入となりますのでご注意ください。
なお、遠方からお越しの方等、諸事情により午前中での申請が困難な方は予めご相談ください。- 【3】完了報告
計画に基づく住宅の建築が完了したら、完了報告書に次に掲げる(1)及び(2)を添付して提出してください。
■完了報告書 要領:様式第6号 完了報告書 (ワード:34.9キロバイト)
(1)工事監理報告書の写し
(2)検査済証の写し(検査済証の交付を受けている場合)
2)法41条に基づくエネルギー消費性能に係る認定について
- 【1】認定申請
- ■申請書等:国土交通省 建築物省エネ法(外部リンク)
外部リンク先の 建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書
(別記様式第37)を使用してください。
また、申請の際には次に掲げる(1)~(3)を添付してください。
(1)建築物のエネルギー消費性能基準の法第41条第2項に適合していることを証する書面等の写し
(2)検査済証(検査済証の交付を受けるときに限る)又は工事完了報告書の写し
(3)委任状(代理者による申請を行う場合)
-
- 【2】申請手数料
戸建住宅で適合証等が添付されている場合:5000円
※上記以外のものについては建築指導課までお尋ねください
- 受付は、平日の午前中(8時00分~12時00分)に現金での納入となりますのでご注意ください。
なお、遠方からお越しの方等、諸事情により午前中での申請が困難な方は予めご相談ください。