地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防相当サービス)
1 令和4年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(以下「介護職員処遇改善加算等」という。)届出
地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防相当サービス)において介護職員処遇改善加算等の算定を行う場合は、年度ごとに届出が必要であり、既に当該加算を算定している事業所であっても、引き続き加算の算定をする場合は改めて届出が必要です。自動継続ではありませんのでご注意ください。
【参考】「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
(令和4年3月11日一部改正 老発0316第4号厚生労働省老健局長通知)等
【参考】(八代市HP)「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&A」
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※「介護職員処遇改善支援補助金」の申請先は熊本県です。内容については、こちらをご覧ください。
<熊本県HP>「介護職員処遇改善支援事業について」
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2 届出書等の提出期限
令和4年4月又は5月から加算を取得しようとする場合は、令和4年4月15日(金曜日)が提出期限となります。
また、年度の途中で加算を取得しようとする場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに届出が必要です。
3 届出書等の提出先
提出先は、各事業所の指定権者です。次の【提出先区分表】に従って、提出先に誤りがないように注意してください。
なお、届出は従前どおり事業者(法人)単位で行うことができますが、例えば、A事業者(法人)が、傘下のB広域サービス事業所(県指定)、C広域サービス事業所 (熊本市指定)、D地域密着事業所(八代市指定)、E介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防相当サービス(八代市指定)の4事業所分を一括して届け出る場合、次の【提出先区分表】のア~エのすべてに該当するため、県、熊本市及び八代市にそれぞれ届出を行う必要があります。
【提出先区分表】
| サービス種類 | 提出先 |
ア | 熊本市以外の広域型サービス | 熊本県 |
イ | 熊本市の広域型サービス | 熊本市 |
ウ | 八代市の地域密着型サービス | 八代市 |
エ | 八代市の介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防相当サービス) | 八代市 |
4 届出書等の提出方法
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び窓口の混雑回避の観点から、窓口での提出は極力ご遠慮いただき、
できるだけ郵送またはメールでの提出にご協力ください。
※本市以外への提出が必要な場合は、その自治体が示す方法により提出してください。
(1)郵送の場合
封筒に「令和4年度介護職員処遇改善等計画書」と明記して、次の宛先に郵送してください。
〒866-8601
熊本県八代市松江城町1番25号 八代市役所1階
健康福祉部長寿支援課事業所指導係
(令和4年4月1日以降は「健康福祉部介護保険課事業所指導係」としてください。)
※令和4年4月15日の消印有効。
(2)メールの場合
メールの件名及び添付ファイル名を次とおりに記載し、下記提出先アドレスに作成した計画書データを添付して
送信してください。メール本文の記載は不要です。
メールの件名:「(○○○○○)令和4年度介護職員処遇改善等計画書」
ファイル名 :「03別紙様式2(処遇改善計画書)(○○○○○)」
(○○○○○はいずれも法人名)
提出先アドレス: choju@city.yatsushiro.lg.jp
※ファイル形式(拡張子が「.xlsx」)は変更しないでください。(「.xls」や「.xlsm」にしない。)
※メールの送信誤りにはくれぐれもご注意ください。
6 変更届出等について
(1)変更届出書
当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、変更の届出が必要となります。
・会社法の規定による吸収合併、新設合併等により計画書作成単位が変更になる場合
・複数の事業所を取りまとめて申請した際の計画書に含まれる事業所の増減があった場合
・就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
・キャリアパス要件や介護福祉士の配置要件の適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合
(2)特別事情届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別事情届出書」の提出が必要です。