新型コロナワクチン接種を受けていない人に対する差別的扱いの防止について 最終更新日:2023年2月21日 新型コロナワクチンの接種は、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されています。この規定のことは、いわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務とは異なります。皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていないことを理由に、職場において解雇、退職勧奨、いじめなどの差別的な扱いをすることは許されるものではありません。仮にお勤めの会社等で接種を求められても、ご本人が望まない場合には、接種しないことを選択することができます。 市民の皆さまが接種を受けるかどうかの冷静な判断ができるよう、国・県・市町村は正確な情報提供に努めており、予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。接種には本人の同意が必要であることや、医学的な事由により接種を受けられない人もいることを念頭に置いて、接種の強制や差別、不利益な取り扱い等を行うことがないよう、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 【参考】 ◎厚生労働省Q&A ・今回のワクチン接種の「努力義務」とは何ですか。(外部リンク) ・新型コロナワクチンの接種を望まない場合、受けなくてもよいですか。(外部リンク) ・SNSやニュースでコロナワクチンが危険と取り上げられていて不安です。どの情報を信じたらいいのでしょうか。(外部リンク) ◎ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般の方向け)(外部リンク)(厚生労働省) ◎経済団体等への協力依頼(外部リンク)(厚生労働省) 相談窓口のご案内 政府では、人権相談窓口や総合労働相談コーナーにおいて、ワクチン接種を受けていない人に対する差別的な扱いや、感染者に対する偏見・差別など、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な偏見、差別、いじめ等の被害にあった方からの相談を受け付けています。困った時は一人で悩まず、相談してください。 ◎人権相談に関する窓口 法務省相談窓口(http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html) ・様々な人権問題(受付時間:平日8:30~17:15) 0570-003-110 ・いじめ、虐待など子どもの人権相談(受付時間:平日8:30~17:15) 0120-007-110 ・セクハラ、家庭内暴力など女性の人権相談(受付時間:平日8:30~17:15) 0570-070-810 ・Telephone Counseling in Foreign-language(Days and Hours:Weekdays 9:00~17:00) (English, Chinese, Korean, Filipino, Portuguese, Vietnamese, Nepali, Spanish, Indonesian, Thai) 0570-090-911 ・インターネットでの相談はこちら(外部リンク) ◎職場におけるいじめ・嫌がらせになどに関する相談窓口 厚生労働省総合労働相談コーナー(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html)