厚生労働省では、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部が助成されます。
新型コロナウイルス感染症にともなう特例措置により、支給対象となる事業主や助成率など、令和3年9月30日までの期間、多くの拡充措置が図られています。
お問い合わせ先
制度の詳細や申請方法については、下記にお問い合わせください
最寄りの労働局またはハローワーク
<コールセンター>
・電話番号:0120-60-3999
・受付時間:9時から21時(土日・祝日含む)
対象者
次のすべてに当てはまる、すべての業種の事業主
・新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
・最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比(※)5パーセント以上減少している
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります
・労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
内容
<助成額>
平均賃金額と休業手当等の支払率を乗じた額に、定められた助成率を乗じた額
・2021年4月までは、1人1日あたり1万5,000円が上限
・2021年5〜7月は、1人1日あたり1万3,500円が上限※
※緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の対象になった場合などは1万5,000円が上限