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被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行を踏まえた保険・共済加入に係る周知について

最終更新日:

令和2年12月4日に「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律」(令和2年法律第69号)
及び「被災者生活再建支援法施行令の一部を改正する政令」(令和2年政令第341号)が
公布・施行されました。
 これまで「大規模半壊」までとされていた被災者生活再建支援金の支給対象を、「半壊」
の中でも被害程度が大きい、いわゆる「中規模半壊」世帯に範囲を拡大し、令和2年7月3日
以降に発生した自然災害(「令和2年7月豪雨」を含む。)による被災世帯に対する支給に
ついて適用されることになりました。
 今回の改正は、被災者の生活再建に関する「公助」の取組を充実するものですが、自然災害
からの生活再建については「自助」による取組も大変重要です。実務者会議が行った実態把握
調査においても、保険・共済の加入と生活再建の進捗には相関関係が見られる等、保険・共済
に加入する等の「自助」の取組の重要性が改めて認識されたところです。
 このことを踏まえ、下記 内閣府ホームページを参考の上、自然災害に備えた保険・共済加入
の重要性等について、検討していただきますようお願いいたします。
 
 

 
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