被災者生活再建支援金の支給対象が拡充されました
被災者再建支援法に基づき、令和2年7月豪雨災害により、居住する住宅が
全壊するなどで生活基盤に著しい被害を受けた世帯(被災世帯)に対し、
支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。
この度、制度の見直しが行われ、半壊の中でも被害の程度が大きい世帯が
「中規模半壊」世帯として新たに支給対象となりました。
1.支給対象者
(1) 住宅内部への立ち入りにより被害認定調査を行った半壊世帯のうち、
損害割合が30%以上40%未満であった世帯(中規模半壊世帯となります)。
(2) 「半壊」世帯の罹災証明書を受けた方で、写真等の判定により
「中規模半壊」世帯に該当した世帯。
※ 「中規模半壊」の判断基準は、1階の過半の内壁及び建具が再使用不可能
な場合とされているため、被害の程度によっては「中規模半壊」世帯と
認定されない場合があります。
2.支給内容
(単位:万円)
世帯構成及び住宅の被害程度 | 基礎支援金 | 加算支援金 |
住宅の被害状況 | 住宅の再建方法 |
複数世帯 | 中規模半壊世帯 | ― | 建設・購入 100 |
補 修 50 |
賃 借 25 |
単数世帯 | ― | 建設・購入 75 |
補 修 37.5 |
賃 借 18.75 |
3.申請方法
(1) 生活援護課へ電話等で事前連絡 (申請の流れ、必要書類などを説明します。)
(2) 資産税課へ「中規模半壊」の判定を申請 (被災時の写真等を持参ください。)
(3) 「中規模半壊」世帯に該当した場合、被災者生活再建支援金の必要書類を生活援護課へ提出。
<必要書類>
1)
被災者生活再建支援金支給申請書
(PDF:172キロバイト)
2) 罹災証明書
3) 住民票
4) 申請者(世帯主)の振込口座の通帳
5) 住宅の建設・購入、補修又は賃借が確認できる契約書
(または見積書+領収書)、補修前後の写真等
6) 中規模半壊証明書
(4) 申請書等を八代市から熊本県を経由し、公益財団法人都道府県センターへ送付。
(5) 支援金の支給
4.申請期限
災害のあった日から37か月の間
※申請期限については、申請期限内にやむを得ない事情により申請することができないと認められた場合は、
期限の延長が可能となりますので、お早めにご相談ください。(申請期限後の延長は認められません。)
5.注意事項
(1) 今回、中規模半壊世帯が申請できる支援金は、住宅の再建方法により支給
される「加算支援金」のみです。住宅の被害状況に応じて支給される「基
礎支援金」は支給されません。
(2) 中規模半壊判定に用いる写真の種類
「床上浸水」かつ「1階の過半の内壁及び建具が再使用不可能な状態」
に該当するか否かを判定するため、可能な限り、以下の写真をご用意くだ
さい。
1) 被害住家の外観全景
2) 浸水深(最も浅い部分)の跡
3) 1階の全部屋の全景(被害の概況を確認)
4) 内壁及び建具の被害箇所(部位別の被害を確認) 等
6.問合せ先
〇【被災者生活再建支援金の申請について】
八代市生活援護課
電話:0965-33-8722
〇【中規模半壊世帯の判定について】
八代市資産税課
電話:0965-33-4108