国税庁は、令和2年7月豪雨による被災状況等に鑑み、国税通則法第11条及び同法施行令第3条第1項の規定に基づき、熊本県の一部の地域における国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じました。
これにより、八代市でも、地方税法第321条の8に基づき、法人税において申告書の提出期限延長の適用がある法人は、法人住民税においても自動的に令和2年7月4日以降に到来する法人市民税の申告・納付期限の延長を行いました。終了期日は下記のとおりです。
申告・納付等の期限延長期日:令和3年2月1日
【指定地域】
人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村、八代市坂本町、葦北郡芦北町
(参考)
国税庁ホームページ:「令和2年7月豪雨」に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の終了について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r2/0020007-044/pdf/0020011-131_01.pdf
お問い合わせ先:八代市市民税課 電話0965-33-4107