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令和2年7月豪雨災害におけるケーブルテレビ・インターネット利用料8月分(9月請求分)以降の取り扱いについて

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令和2年7月豪雨災害におけるケーブルテレビ・インターネット利用料8月分(9月請求分)以降の取り扱いについて

 
 1 内容
 1つの月で連続で10日以上サービスが提供できない場合、そのサービスにかかる利用料を全額免除します。(申請は不要です)
 

 2 対象者
 八代市ケーブルテレビ坂本センター業務区域内の放送施設等が提供するサービス(ケーブルテレビ放送サービス、インターネットサービス)を受けている地域の加入者

 (1)8月利用分については、
  ア.テレビは、まだ復旧していない地域(市ノ俣、横様、瀬戸石) 及び 8月17日に復旧した地域(下鎌瀬、上鎌瀬、三坂、中津道、西鎌瀬)が免除となります。

    ※8月10日まで復旧した地域は利用料を徴収します。ケーブルテレビサービス復旧状況令和2年8月 別ウィンドウで開きます

  イ.インターネットは、坂本エリア全域で免除となります。
 

 (2)9月以降については、

  その月の10日までにサービスが復旧しない場合、そのサービスについて全額免除となります。

 

■利用可能なエリアで、令和2年8月利用分(9月請求分)以降のケーブルテレビやインターネットを利用されない方は、テレビやつしろ株式会社へ解約及び休止などの申請をお願いいたします。申請が無い場合は利用料金が発生します。

 

《解約・休止等のお問い合せ》  テレビやつしろ株式会社  TEL 0120-15-8246 (平日9時から18時)

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