令和2年7月豪雨災害により被災された方で、下の「免除の要件」に該当する方は、令和3年6月末日まで後期高齢者医療の一部負担金(自己負担分)は免除となります。医療機関等の窓口での申告により一部負担金の支払いは不要となりますが、令和3年1月からは保険証と免除証明書の提示が必要です。免除証明書は、申請により交付を行っております。
また、令和2年7月4日から令和3年6月末日までに医療機関等の窓口にて一部負担金を支払われた場合は、申請を行うことにより、支払った一部負担金の還付を受けることができます。※期間が延長になりました。
免除の要件
後期高齢者医療の被保険者で、(1)~(5)のいずれかに該当する方 (1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
(2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
(3)主たる生計維持者の行方が不明である方
(4)主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
※床下浸水の方は対象外となります。
申請に必要なもの
[一部負担金の免除申請]
・後期高齢者医療一部負担金免除申請書
・被保険者証
・印鑑
[一部負担金の還付申請]
・後期高齢者医療一部負担金還付申請書
・免除証明書の写し、または罹災証明書の写し
・被保険者証
・印鑑
・被保険者の金融機関口座がわかるもの(預金通帳等)
免除・還付の対象
・保険医療機関等における一部負担金
・保険外併用療養費又は訪問看護療養費に係る自己負担額
【免除・還付の対象とならないもの】
・入院時の食事代や差額ベット代
・その他保険診療外の費用
申請・お問い合わせ先
八代市役所 国保ねんきん課 後期高齢者医療係 TEL(0965)33ー4490