令和2年7月豪雨により被害を受け、下記の基準に該当される方は、令和2年度の個人市県民税の減免措置を受けることができます。
減免措置を受けるためには、令和3年3月31日までに減免申請書を提出していただく必要があります。
令和2年度の個人市県民税が減免される割合は、以下のとおりです。
事 由 | 減免の割合 |
死亡した場合 | 全 部 |
障がい者となった場合 | 10分の9 |
損害の程度 | 半壊のとき | 大規模半壊のとき | 全壊のとき |
令和元年中の合計所得金額 | 減免の割合 |
500万円以下 | 2分の1 | 4分の3 | 全部 |
750万円以下 | 4分の1 | 8分の3 | 2分の1 |
750万円を超え1000万円以下 | 8分の1 | 16分の3 | 4分の1 |
※損害の程度=り災証明書の被害程度により判定
・印鑑
減免申請書の提出先・お問合せ先
財務部市民税課 電話:0965 - 33 - 4107
固定資産税・国民健康保険税の減免について
固定資産税・国民健康保険税の減免については、こちらをご覧ください。
令和2年7月豪雨により被災された方への固定資産税の減免について
令和2年7月豪雨により被災された方に対する国民健康保険税の減免について