現金が無くても医療機関等の受診や介護保険を利用できます
○令和3年1月からは医療機関等を受診される際に窓口で保険証と免除証明書を提示いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料の支払いが不要となります。(令和3年12月末まで)※期間が延長されました。
[対象となる方]
(1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
(2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
(3)主たる生計維持者の行方が不明である方
(4)主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
※令和3年1月より免除証明書の提示が必要となりました。
※免除を受けるためには、上記の要件に該当する必要があります。
※免除できるのは一部負担金・利用料のみです。入院・入所時の食費・居住費などの自己負担分については
お支払いいただく必要があります。
[窓口負担が免除されるもの]
次の保険を使用した場合の窓口負担や利用料となります
○八代市国民健康保険
○熊本県後期高齢者医療広域連合
○八代市介護保険
※市外や県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合でも支払いを求められることはありません。
※上記以外の保険についても 免除となる場合があります。詳しくは各保険者にお問い合わせください。
[周知用チラシ]
○国民健康保険のこと
国保ねんきん課 ☎33-4113
○後期高齢者医療のこと
国保ねんきん課 ☎33-4490
○介護保険のこと
長寿支援課 ☎33-4145