新型コロナウイルス感染症流行の影響により世帯の収入が減少する場合等は、後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。
ご自身の世帯が減免に該当するかについては、簡単なフローチャートと簡易的に判定できる減免額試算シートを用意しましたので、ご活用ください。
簡易フロー
(PDF:238.3キロバイト)
(1)減免の対象となる世帯
減免事由① 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
減免事由② 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び
山林収入)の減少が見込まれ、次のⅰ~ⅲのすべてに該当する世帯
ⅰ:主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
ⅱ:主たる生計維持者の前年の所得の合計が1,000万円以下であること
ⅲ:主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※ 主たる生計維持者とは・・・基本的に住民票上の世帯主です。
ただし、住民票上の同一世帯員で世帯の生計を維持していると客観的に判断ができる場合は、
世帯主以外を主たる生計維持者とすることができます。
(2)減免の対象となる保険料
減免の対象となる保険料は、令和元年度分および令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31までの間に普通徴収の納期限が設定されているものです。(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)
(3)減免される額
減免事由①の場合: 対象となる保険料全額
減免事由②の場合:【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】所得に応じた減免割合をかけて計算します。
計算式 【表1】対象保険料額(A×B/C)×【表2】減免割合(d)= 減免額
【表1】減免となる対象保険料額=A×B/C
A | 世帯の被保険者全員について算定した保険料額 |
B | 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる前年(令和元年)の所得金額 |
C | 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年(令和元年)の合計所得金額 |
(※)BやCの所得額が0円の場合は、A×B/C=0となるので減免額は0円となります。
【表2】減免割合(d)
主たる生計維持者の前年(令和元年)の合計所得金額 | 免除割合 |
---|
前年の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止、失業 | 10/10 |
300万円以下 | 10/10 |
400万円以下 | 8/10 |
550万円以下 | 6/10 |
750万円以下 | 4/10 |
1,000万円以下 | 2/10 |
※
減免額試算シート
(エクセル:71キロバイト)もご確認ください。(A・B・C・dは試算シートの記号と連動しています)
(4)申請方法
申請書及び必要書類を「八代市国保ねんきん課後期高齢者医療係」へ送付、または八代市役所仮設庁舎西棟1階国保ねんきん課25番窓口
にご持参ください。
(※)新型コロナウイルス感染拡大抑制のため、郵送での申請にご協力をお願いいたします。
必要書類
減免事由①の場合:1.
減免申請書
(ワード:37.5キロバイト)
減免申請書(記入例)
(PDF:62.1キロバイト)
2. 主たる生計維持者の医師の診断書の写し(死亡の場合は死亡診断書)
減免事由②の場合:1.
減免申請書
(ワード:37.5キロバイト)
減免申請書(記入例)
(PDF:62.1キロバイト)
2.
令和2年中の収入見込届
(ワード:46.5キロバイト)
3. 申請時点で、事業収入等が概ね確定している期間の帳簿や給与明細書等
4. 損害賠償金等の補填金がある場合は、損害補填額の分かるものの写し(損害保険会社の保険金振込通知書、支払証明書等)
5. 令和元年度中の所得がわかる書類の写し(確定申告書の写し等)
6. 事業廃止・失業の場合は、 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した事実が分かるもの
(解雇・事業廃止理由に「新型コロナウイルス感染症による解雇・事業廃止」等の記載のある解雇決定通知書・
事業廃止決定通知書・休廃業届・離職票等)
※5.の書類がない場合や解雇決定通知書や離職票等はあるが、「新型コロナウイルス感染症による解雇・事業廃止」等の
記載がない場合は、事前にご相談ください。
書類不足や不備があると審査に時間がかかります。提出前に内容をよくご確認ください。
なお、添付書類の返却は行ないません。
郵送先
〒866-8601 八代市松江城町1-25 八代市役所 国保ねんきん課 後期高齢者医療係 宛
※封筒に【減免申請書類在中】と明記してください。
※個人情報を含む内容となるため、簡易書留や特定記録郵便での送付をお勧めします。
窓口
受付場所:八代市役所仮設庁舎西棟1階 国保ねんきん課後期高齢者医療係 25番窓口
※ 各支所の坂本、千丁、鏡、東陽、泉健康福祉地域事務所でも申請書を受け付けます。
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分(本庁のみ毎週木曜日は午前8時30分から午後7時まで)