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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における市税等の特例措置について

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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における市税等の特例措置について

 

1 新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金控除の特例

   新型コロナウイルス感染症に関し、文化芸術・スポーツイベントが中止などとなり、チケット等の払戻しを放棄した方は、

     購入金額の20万円を上限に寄附金とみなし、寄附金控除の対象(所得控除・税額控除)となる場合があります。

  

2 新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除

(住宅ローン控除)の特例

住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置については、控除の対象となる住宅の取得等をした後、新型コロナ

ウイルス感染症等の影響により、その住宅への入居が期限(令和3年12月31日)までにできなかった場合でも、

一定の要件を満たすときには、その適用を受けることができます。

 

※  1と2について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。

     国税庁ホームページ別ウィンドウで開きます

     →「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ別ウィンドウで開きます

 

3 新型コロナウイルス感染症に係る法人市民税の申告・納付期限の延長

  新型コロナウイルスの影響により、法人市民税の申告・納付が期限までに困難な場合は、期限の延長が認められます。

 【申告方法】

令和4年1月から令和4年4月15日までに申告等の法定期限を迎える手続きにおいて、簡易な方法による延長が可能です。

申告書を提出いただく際、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付 期限延長申請」といった文言を付記してください。

申告と同時に延長を申し出た場合は、原則として、申告書を提出した日が申告・納付期限となります。

※国税の新型コロナウイルス感染症の取り扱いの変更に伴い、本市においても対応を変更いたしました。

詳しくは下記ホームページをご覧ください。

 国税庁ホームページ別ウィンドウで開きます

→ 「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉 所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

    

4 軽自動車税(環境性能割)の非課税措置及び税率の特例措置の適用期限延長

取得価格が50万円を超える自家用三輪以上の軽自動車(新車・中古車)の非課税措置と税率の特例措置(1%軽減)の期限を、

令和3年12月31日まで延長します。 

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(ID:12737)
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