本市では現在、「新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定の臨時的な取扱い」として、更新申請を受付けたものについて、認定調査が困難な場合は、要介護(要支援)認定の有効期間を新たに12月間合算する取扱いを実施しています。
今後は、厚生労働省事務連絡他の通知に基づき、臨時的な取扱いを終了します。
(臨時的な取扱いは、原則として有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できます。)
つきましては、令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常通りの更新申請が必要になりますので、お知らせします。
参考資料