現在、八代市が施行している八千把地区土地区画整理事業区域内にて保留地を随時販売しています。
物件の詳細につきましては、下記のファイルをご確認下さい。
【保留地とは】
土地区画整理事業では、道路整備、建物等の移転補償などに多額の事業費が必要となり、事業費の一部に充てるために施行者(市)が
販売する土地のことを保留地と言います。
宅地の造成や道路整備等が一程度進んだ段階で、減歩によって生み出された土地の一部を保留地として販売しています。
ご購入いただいた方は譲受人としてその保留地を使用することができるようになります。
ただし、所有権は土地区画整理法に基づく換地処分後に市から譲受人へ移ります(換地処分までは所有権移転登記は行えません)。
換地処分までは不動産登記簿に代えて市の保留地権利登録台帳で管理されます。
【物件調書】
保留地物件調書(74-1) 保留地物件調書(74-1) (PDF:1.09メガバイト)
【明細図】
保留地明細図(74-1) 保留地明細図(74-1) (PDF:11キロバイト)