○八代市立地適正化計画策定委員会要綱

令和5年10月31日

告示第145号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画(以下「立地適正化計画」という。)の策定に関し、幅広い観点から検討を行うため、八代市立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 立地適正化計画の策定に関すること。

(2) その他前号に掲げる事務に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 地域の各分野における関係団体の推薦する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、立地適正化計画の策定が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が選任されていないときは、市長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

6 委員会に、所掌事務の事前調査及び立地適正化計画の内容の検討を行うため、必要に応じて庁内検討会を置くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設部建設政策課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

八代市立地適正化計画策定委員会要綱

令和5年10月31日 告示第145号

(令和5年10月31日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和5年10月31日 告示第145号