○八代市空き家管理事業者紹介制度実施要綱

令和5年3月24日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、管理不全な空き家の発生を抑制するとともに、空き家を良質な住宅として市場に流通させることで良好な住環境の確保を図るため、空き家の所有者等が発注する空き家の管理業務に関して、当該業務の受注及び実施を希望する者(以下「空き家管理事業者」という。)を市が募集し、及び登録し、空き家の所有者等に紹介を行う八代市空き家管理事業者紹介制度(以下「本制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 居住する世帯のない住宅(長屋及びこれに類する形態の建築物を含む。)及びその敷地(立木その他土地に定着するものを含む。)をいう。

(2) 所有者等 空き家の所有者又は管理者をいう。

(3) 空き家の管理業務 外観の点検、家屋の通風、水道の通水、敷地内・家屋の清掃、雨漏りの確認、庭木の剪定、除草、家財の処分その他の空き家を適正に管理するための業務をいう。

(登録対象者)

第3条 空き家管理事業者として登録を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 次のいずれにも該当しない者であること。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(2) 市税を滞納していない者であること。

(3) 空き家の管理業務について、パンフレット、ホームページ、ソーシャル・ネットワーキング・サービス等により広報を行うことができる者であること。

(4) 空き家の管理業務の報告を所有者等に行うことができる者であること。

(5) 八代市における空き家の管理業務の年間契約件数等の報告を市長に行うことができる者であること。

(6) 空き家の管理業務のうち、家財の処分を行う者にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集及び運搬に係る許可(以下「一般廃棄物収集運搬許可」という。)を受けている者又は古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の規定による許可を受けている者(一般廃棄物収集運搬許可を受けている者を所有者等に紹介又はあっせんをすることができる者に限る。)であること。

(7) 八代市内に窓口対応が可能な事業所を有する者であること。

(登録申請)

第4条 空き家管理事業者の登録を希望する者は、八代市空き家管理事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 役員等名簿及び照会承諾書(様式第3号)

(3) 前条第6号に規定する者にあっては、同号の許可に係る許可証の写し

(4) 納税証明書等市税に滞納がないことを証する書類

(登録及び公表)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録を決定するときは八代市空き家管理事業者登録決定通知書(様式第4号)により、登録を却下するときは八代市空き家管理事業者登録申請却下通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録の決定をしたときは、八代市空き家管理事業者登録名簿(様式第6号。以下「管理事業者登録名簿」という。)に登録するとともに、登録した内容について公表するものとする。

(登録内容の変更)

第6条 前条第1項の規定により登録の決定を受けた者(以下「登録事業者」という。)は、第4条の規定による申請の内容に変更があったときは、速やかに八代市空き家管理事業者登録事項変更申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、登録内容の変更を決定するときは、八代市空き家管理事業者変更決定通知書(様式第8号)により登録事業者に通知するものとする。

3 前条第2項の規定は、登録内容の変更について準用する。

(管理事業者登録名簿の有効期間及び更新)

第7条 管理事業者登録名簿の有効期間は、第5条第1項の規定による登録の決定の通知の日から2年を経過する日が属する年度の末日までとする。

2 登録事業者は、前項の有効期間を更新しようとするときは、その期間が満了する日前1箇月以内に、八代市空き家管理事業者登録更新申請書(様式第9号)に役員等名簿及び照会承諾書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、更新を決定するときは、八代市空き家管理事業者更新決定通知書(様式第10号)により登録事業者に通知するものとする。

(登録の抹消)

第8条 登録事業者は、登録の抹消をしようとするときは、八代市空き家管理事業者登録抹消申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その登録を抹消するものとする。

3 市長は、前2項の規定による場合のほか、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。

(1) 誓約事項に違反したとき。

(2) 登録内容に虚偽があったとき。

(3) 第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(4) その他市長が登録業者として適当でないと認めるとき。

4 市長は、前2項の規定により登録を抹消したときは、その旨を八代市空き家管理事業者登録抹消通知書(様式第12号)により登録事業者に通知するとともに、管理事業者登録名簿から削除するものとする。

(空き家の管理業務の内容等に係る協議)

第9条 空き家の管理業務の内容、料金その他必要な事項については、所有者等と登録事業者の双方で協議し、決定するものとする。

2 市長は、前項の協議及び決定については、一切これに関与しない。

(資料提出等の請求)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、この告示に定めるもののほか、登録事業者に対し、本制度に関する資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、本制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

様式(省略)

八代市空き家管理事業者紹介制度実施要綱

令和5年3月24日 告示第31号

(令和5年3月24日施行)