○八代市情報通信関連等事業所立地促進補助金交付要綱

令和5年3月24日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、市内において情報通信業等の事業所(以下「事業所」という。)を開設する者に対し、予算の範囲内において八代市情報通信関連等事業所立地促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、情報通信業等の立地促進及び雇用機会の拡大を図り、もって本市の経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報通信業等 次に掲げる事業をいう。

 日本標準産業分類(平成25年総務省告示405号)に掲げる大分類G―情報通信業

 コールセンター、データ入力センター、事務オペレーションセンター又はファイナンスセンターの施設を設置して行う事業(複数の県の区域に係る業務を処理するものに限る。)

 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)第2条第1項に規定するコンテンツに該当する映画、音楽、漫画、アニメーション及びコンピュータゲームの制作を行う事業

(2) 固定資産 事業の用に供する建物及び設備で、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産のうち、土地を除くものをいう。

(3) 投下固定資産額 固定資産の取得価額(消費税額を除く。以下同じ。)をいう。

(4) リース資産 固定資産を法人税法(昭和40年法律第34号)第64条の2第3項に規定するリース取引により導入するものをいう。

(5) 投下リース資産額 リース資産の取得価額をいう。

(6) 1年経過日 事業所開設の日(第8条の規定による開設の届出の日をいう。以下同じ。)から1年を経過する日をいう。

(7) 2年経過日 事業所開設の日から2年を経過する日をいう。

(8) 3年経過日 事業所開設の日から3年を経過する日をいう。

(9) 市民雇用数 投資した事業所で常時使用される従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者に限る。以下同じ。)であって、本市の住民基本台帳に記録されているものの数をいう。

(10) 事業所開設時の増加市民雇用数 事業所開設の日の市民雇用数から、第5条の規定による指定の申請の日の市民雇用数を減じて得た数をいう。

(11) 1年経過日の増加市民雇用数 1年経過日の市民雇用数から、第5条の規定による指定の申請の日の市民雇用数を減じて得た数をいう。

(12) 2年経過日の増加市民雇用数 2年経過日の市民雇用数から、第5条の規定による指定の申請の日の市民雇用数を減じて得た数をいう。

(13) 3年経過日の増加市民雇用数 3年経過日の市民雇用数から、第5条の規定による指定の申請の日の市民雇用数を減じて得た数をいう。

(14) 新設 情報通信業等を営む者が事業所の敷地以外の場所に新たに当該事業所と同じ業務を行う事業所を設置すること又は新たに異なる業務を行う事業所を設置することをいう。

(15) 増設 新設以外で、情報通信業等を営む者が事業拡充のため、事業所を拡張することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、第6条の規定による指定の決定を受け、当該決定の日から3年以内に第8条の規定による開設の届出をした法人又は個人事業主であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員が役員等となっている者

(3) 暴力団員又は暴力団と密接な関係を有している者

(4) 市税の滞納がある者

2 天災事変その他やむを得ない事由により市長が認める場合は、前項に規定する開設の届出までの期間を延長することができる。この場合において、当該期間を延長しようとする者は、延長の理由、延長しようとする期間その他市長が必要と認める事項について、事前に書面により市長に提出しなければならない。

(補助内容等)

第4条 補助金の種類、補助の要件及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(指定の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、新設又は増設について、あらかじめ市長の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。

2 前項の指定を受けようとする者は、原則として新設又は増設に当たり、当該事業所の賃貸契約の日又は工事に着手する日の30日前まで(市長が相当の理由があると認める場合にあっては、当該賃貸契約の日又は工事に着手した日以後1年以内)に、指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 現在事項証明書又は登記簿謄本

(3) 直近の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書

(4) 納税状況の確認に係る同意書

(5) その他市長が必要と認める書類

(指定の通知)

第6条 市長は、前条の規定による指定の申請があったときは、その内容を審査の上、指定の可否を決定し、指定決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(指定内容の変更等)

第7条 前条の規定により指定の決定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、当該指定に係る事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ事業計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、変更の可否を決定し、事業計画変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該指定事業者に通知するものとする。

3 指定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに事業中止等報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 新設又は増設を中止するとき。

(2) 補助の要件を満たさなくなったとき。

4 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定を取り消すことができる。

(1) 前項の規定による報告があったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。

(3) 第1項の承認を受けずに、指定に係る事業計画を変更したとき。

(4) 指定の決定の日から3年以内に次条の規定による開設の届出をしないとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

5 市長は、前項の規定により指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を指定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(開設の届出)

第8条 指定事業者は、指定に係る事業計画(前条第2項の規定により変更の承認を受けた事業計画を含む。)を完了したときは、遅滞なく開設届(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿の写し

(2) 雇用する者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(3) 雇用する者の雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し(その者が離職している場合に限る。)

(4) 事業所開設の日における全従業員名簿

(5) 事業所の開設に係る投下固定資産額及び投下リース資産額が分かる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする指定事業者は、次の表の左欄に掲げる補助金の種類の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書類を同表の右欄に掲げる日までに、市長に提出しなければならない。

補助金の種類

提出書類

提出期限

設備投資補助金

(1) 補助金交付申請書(様式第8号)

(2) 事業実績報告書(様式第9号)

(3) 誓約書

1年経過日以後の日において市長が定める日

事業所賃借料補助金

(1) 補助金交付申請書

(2) 事業実績報告書

(3) 賃借に係る契約書及び領収書の写し

次に掲げる日

(1) 1年経過日以後の日において市長が定める日

(2) 2年経過日以後の日において市長が定める日

(3) 3年経過日以後の日において市長が定める日

専用通信回線等補助金

(1) 補助金交付申請書

(2) 事業実績報告書

(3) 事業所に係る専用通信回線等の領収書の写し

雇用促進補助金

(1) 補助金交付申請書

(2) 事業実績報告書

(3) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(4) 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し

(5) 労働基準法第107条第1項に規定する労働者名簿の写し

備考 補助金交付申請書及び事業実績報告書は、この表の左欄に掲げる補助金の交付申請を複数同時に行う場合において、それぞれ1つの様式でこれを兼ねることができる。

(補助金の交付決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、及び補助金の額を確定し、補助金交付決定及び補助金額の確定通知書(様式第10号)により当該申請をした指定事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付の決定をする場合には、必要な条件を付するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた指定事業者は、補助金交付請求書(様式第11号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(地位の承継)

第12条 指定事業者の地位は、合併その他特別な理由がある場合に限り承継することができる。

2 指定事業者の地位を承継しようとする者は、承継承認申請書(様式第12号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 事業所を開設した後5年以内において、事業所を廃止し、若しくは休止したとき、又は廃止若しくは休止の状態にあると認められるとき。

(2) 第7条第4項の規定により指定を取り消したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。

(重複受給の禁止)

第14条 この補助金は、八代市企業振興促進条例(平成17年八代市条例第100号)に基づく補助金と内容が重複する場合は、交付しない。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助金の種類

補助の要件

補助金の額

設備投資補助金

次に掲げる要件の全てに該当すること。

(1) 投下固定資産額(固定資産の取得日が第5条の規定による指定の申請の日から事業所開設の日までの間のものに限る。以下同じ。)と投下リース資産額(リースの契約日が第5条の規定による指定の申請の日から事業所開設の日までの間のものに限る。以下同じ。)の合計額が100万円以上であること。

(2) 事業所開設時の増加市民雇用数が3人以上であること。

第5条の規定による指定の申請の日から事業所開設の日までの間に取得した投下固定資産額及び投下リース資産額の合計に3分の1を乗じて得た額。ただし、1,000万円(建物購入の場合にあっては、3,000万円)を上限とする。

事業所賃借料補助金

資本関係のある関連会社や3親等以内の親族等が所有する事務所に入居する場合の賃借料を除き、次に掲げる期間ごとに要した、事業所の年間賃借額(敷金、権利金その他これらに類する諸経費を除く。)に2分の1を乗じて得た額。ただし、事業所の年間賃借額については、月額賃借料1坪当たり5,000円を上限とする。

(1) 事業所開設の日から1年経過日までの間(以下「1年目」という。)

(2) 1年経過日の翌日から2年経過日までの間(以下「2年目」という。)

(3) 2年経過日の翌日から3年経過日までの間(以下「3年目」という。)

専用通信回線等補助金

1年目、2年目又は3年目の期間ごとに、情報通信業等の用に供する専用通信回線等(クラウドサービスを含む。)の使用料に2分の1を乗じて得た額。ただし、200万円を上限とする。

雇用促進補助金

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 正社員(労働基準法第14条に規定する労働契約において期間の定めのない常用従業員をいう。以下同じ。)として雇用されていた者 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれに定める人数に30万円を乗じて得た額

ア 1年目 1年経過日の増加市民雇用数と事業所開設時の増加市民雇用数を比較して少ない方の人数

イ 2年目 2年経過日の増加市民雇用数からアに定める人数を減じた人数

ウ 3年目 3年経過日の増加市民雇用数から、ア及びイに定める人数の合計数を減じた人数

(2) 正社員として雇用されていた者以外の者 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれに定める人数に15万円を乗じて得た額

ア 1年目 1年経過日の増加市民雇用数と事業所開設時の増加市民雇用数を比較して少ない方の人数

イ 2年目 2年経過日の増加市民雇用数からアに定める人数を減じた人数

ウ 3年目 3年経過日の増加市民雇用数からア及びイに定める人数の合計数を減じた人数

備考

1 この表において、雇用促進補助金に係る補助金の額を算出する場合において、当該算出後の人数が零を下回る場合は、零とする。

2 この表により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

様式(省略)

八代市情報通信関連等事業所立地促進補助金交付要綱

令和5年3月24日 告示第29号

(令和5年4月1日施行)