○八代市危機管理要綱

令和5年3月24日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、危機が発生するおそれがある場合又は危機が発生した場合(以下「危機発生時等」という。)において、危機の発生を未然に防止し、又は発生した危機に迅速・的確に対処するために必要な基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「危機」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害

(2) 前号に掲げるもののほか、市民の生命、身体及び財産に重大な被害が生ずる事態並びに市行政の運営に重大な支障が生ずる事態

2 この告示において「危機管理」とは、危機の発生を未然に防止し、又は発生した危機に迅速・的確に対処することをいう。

(危機管理の所管)

第3条 (公室)長及び議会事務局長(以下「部局長」という。)は、所管する事務に係る危機管理を行うものとする。

2 支所長は、部局長と連携して支所管内における危機管理を行うものとする。

3 危機管理監は、危機発生時等の情報の集約、対処体制の確立等に係る総合調整を行うものとする。

(危機発生の未然防止)

第4条 部局長、危機管理監及び支所長は、平時から危機の発生の予知・予見に努め、危機の発生の未然防止及び被害の軽減のための措置を講じなければならない。

(危機発生時等の初動措置)

第5条 危機発生時等に、その危機を認識した課かい長は、危機発生時等の情報を速やかに市長、副市長、政策審議監及び危機管理監に報告し、危機の状況に応じた適切な初動措置を講ずるとともに、所管部局長、所管部局次長及び関係支所長に速やかに当該情報を報告するものとする。

2 危機管理監は、前項の規定により報告を受けた危機発生時等の情報を集約し、速やかに総務企画部長及び総務企画部危機管理課に連絡するものとする。

3 危機管理監は、担当部局が複数にわたる危機について主たる担当部局を決定し、及び担当部局が不明確な危機について必要な初動措置を講ずるとともに、主たる担当部局を決定するものとする。

(危機発生時等の体制)

第6条 危機管理を行うに当たっては、危機の状況に応じ、災害対策基本法その他の関係法令又は第8条第1項の規定により整備する規程に基づく体制をとるものとする。この場合において、人的被害の発生等重大な被害が発生し、又は被害が拡大するおそれがある場合は、直ちに市長を長とする対策本部体制をとるものとする。

(住民及び関係機関への情報の提供)

第7条 部局長及び支所長は、危機発生時等の情報及び危機管理に関する情報を住民及び関係機関に対して、適時・適切に提供するものとする。ただし、担当部局が複数にわたる場合は、主たる担当部局の長と連携して危機管理監がこれを行うものとする。

2 部局長及び支所長は、危機発生時等の情報の提供が的確に実施できるよう、担当窓口を明確にしておくものとする。

(危機管理に関する規程の整備)

第8条 部局長及び支所長は、危機管理に必要な規程を整備するものとする。

2 前項の規程の整備に当たっては、特に、休日及び夜間における緊急連絡体制を確保するものとする。

3 第1項の規程については、日頃から研修や訓練を通してその実効性の確保に努めるものとする。

(合議)

第9条 部局長及び支所長は、危機管理に関する体制の整備、前条第1項の規程の整備、訓練の計画等を行う場合は、危機管理監に合議を行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、危機管理に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

八代市危機管理要綱

令和5年3月24日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)