○八代市出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月6日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)の規定に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊婦・子育て世帯に対し、出産育児関連用品の購入費、子育て支援サービスの利用料等に係る助成を行い、その負担軽減を図るため出産・子育て応援給付金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給)

第2条 市長は、この告示の定めるところにより八代市出産・子育て応援給付金(以下「応援給付金」という。)として、八代市出産応援ギフト(以下「出産応援ギフト」という。)及び八代市子育て応援ギフト(以下「子育て応援ギフト」という。)を支給する。

(支給対象者)

第3条 応援給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 出産応援ギフト 次のいずれかに該当する者であって、第5条又は第6条の規定による支給申請をする日時点で本市に住所を有するもの

 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

 令和4年4月1日から施行日の前日までの間に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

 令和4年4月1日から施行日の前日までの間に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、に該当する者を除く。)

(2) 子育て応援ギフト 次のいずれかに該当する対象児童(子育て応援ギフトの支給の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、第7条又は第8条の規定による支給申請をする日時点で本市に住所を有するもの

 施行日以降に出生した児童であって、本市に住所を有する者

 令和4年4月1日から施行日の前日までの間に出生した児童であって、本市に住所を有するもの

2 前項第2号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトを支給しない。

(1) 同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給された場合の他の支給対象者

(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(3) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(4) 法人

(応援給付金の額)

第4条 応援給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 出産応援ギフト 妊娠1回につき5万円

(2) 子育て応援ギフト 対象児童1人につき5万円

(出産応援ギフトの支給申請)

第5条 支給妊婦(支給対象者のうち第3条第1項第1号アに該当する者をいう。)が出産応援ギフトの支給を受けようとするときは、妊娠の届出時に保健師等と面談等をした上で、八代市出産応援ギフト申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、妊娠中に行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない特別な事情により妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。

第6条 遡及支給妊婦(支給対象者のうち第3条第1項第1号イ又はに該当する者をいう。以下同じ。)が出産応援ギフトの支給を受けようとするときは、八代市出産応援ギフト申請書及びアンケート(申請時点で妊娠した児童を出生している遡及支給妊婦にあっては、第8条第1項のアンケート)を市長に提出しなければならない。ただし、当該申請をする者が申請前に流産し、又は死産した場合は、アンケートの提出を行うことなく、流産し、又は死産した日において本市に居住していた場合に限り支給の申請を行うことができる。

2 前項の規定による申請は、施行日から3か月以内に行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該事情がやんだ後3か月以内又は令和6年2月29日のいずれか早い日までに支給の申請を行うことができる。

(子育て応援ギフトの支給申請)

第7条 支給養育者(支給対象者のうち第3条第1項第2号アに掲げる児童を養育する者をいう。)が子育て応援ギフトの支給を受けようとするときは、出生の届出をした上で、八代市子育て応援ギフト申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請後から乳児家庭全戸訪問時までの間に保健師等と面談等を受けなければならない。

2 前項の規定による支給の申請は、生後4か月までの間に行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない特別な事情により生後4か月までの間に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該事情がやんだ後3か月以内又は対象児童が3歳に達する日のいずれか早い日までに支給の申請を行うことができる。

第8条 遡及支給養育者(支給対象者のうち第3条第1項第2号イに掲げる児童を養育する者をいう。以下同じ。)が子育て応援ギフトの支給を受けようとするときは、八代市子育て応援ギフト申請書及びアンケートを市長に提出しなければならない。ただし、申請前に対象児童が死亡した場合は、アンケートの提出を行うことなく、対象児童の死亡日において本市に居住していた場合に限り支給の申請を行うことができる。

2 前項の規定による支給の申請は、施行日から3か月以内に行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該事情がやんだ後3か月以内又は令和6年2月29日のいずれか早い日までに支給の申請を行うことができる。

(出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの一括支給申請)

第9条 遡及支給養育者は、子育て応援ギフトの支給の申請の際に、出産応援ギフトの支給の申請を併せて行うことができる。この場合においては、前条第1項に規定する申請書に代えて、八代市出産・子育て応援ギフト申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第10条 市長は、第5条から前条までの規定による申請があったときは、その内容を審査し、応援給付金の支給の可否を決定し、八代市出産・子育て応援給付金支給決定通知書(様式第4号)又は八代市出産・子育て応援給付金不支給決定通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により応援給付金の支給の決定をしたときは、速やかに当該申請をした者に応援給付金を支給するものとする。

(支給決定の取消し)

第11条 市長は、前条の規定により応援給付金の支給の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により応援給付金の支給の決定を受けたときは、応援給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(応援給付金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により応援給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に応援給付金が支給されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年2月15日から施行する。

様式(省略)

八代市出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月6日 告示第8号

(令和5年2月15日施行)