○八代市宮地東サテライトオフィス条例施行規則

令和5年3月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市宮地東サテライトオフィス条例(令和5年八代市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第7条の規定により八代市宮地東サテライトオフィスの施設(以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、八代市宮地東サテライトオフィス利用許可申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、条例第5条に規定するオフィス利用(以下「オフィス利用」という。)をしようとする者にあっては、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 法人等の定款及び登記事項証明書

(3) 直近決算期分の貸借対照表及び損益計算書

(4) 市税に滞納がないことを証する書類

(5) その他オフィス利用に関し市長が必要と認める書類

2 前項に規定する利用の許可の申請は、原則として利用しようとする日の2日前まで(オフィス利用に係る申請にあっては、原則として1月前まで)に行わなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、施設の利用の許可をするときは、八代市宮地東サテライトオフィス利用許可書(様式第3号次項において「利用許可書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、八代市宮地東サテライトオフィス利用変更許可申請書(様式第4号)に利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による変更の申請を適当と認めるときは、八代市宮地東サテライトオフィス利用変更許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(オフィス利用の更新及び終了)

第4条 条例第6条ただし書の規定によるオフィス利用の期間の更新の申請は、原則として当該利用の期間が満了する1月前までにオフィス利用期間更新許可申請書(様式第6号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による更新の申請を適当と認めるときは、オフィス利用期間更新許可書(様式第7号)を交付するものとする。

3 オフィス利用をする利用者は、オフィス利用を終了するときは、原則として当該終了する日の1月前までにオフィス利用終了届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(特別の設備の制限)

第5条 条例第10条の規定により施設に特別の設備を設置しようとする者は、設置しようとする日の1月前までに特別設備設置許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第6条 市長は、条例第11条の規定により利用の許可を取り消し、若しくは停止し、又はその利用条件を変更したときは、八代市宮地東サテライトオフィス利用許可取消等通知書(様式第10号)により当該利用者に通知するものとする。

2 オフィス利用の取消しの通知を受けた利用者は、市長が指示する日までにオフィス利用終了届を市長に提出するとともに、オフィスを明け渡さなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は次の各号に掲げる場合とし、その減免額は当該各号に定める額とする。

(1) 災害時の被災者支援活動その他これに類する活動等のために市によって利用する場合 全額

(2) その他市長が公益上特に必要があると認める場合 市長が定める額

(使用料の減免手続)

第8条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、八代市宮地東サテライトオフィス使用料減免申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付手続)

第9条 条例第14条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、八代市宮地東サテライトオフィス使用料還付依頼書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。

(2) 施設を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(4) 利用の許可を受けた施設以外の施設を利用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示又は指導に従うこと。

(6) その他施設の管理上市長が必要と認める事項

(汚損等の届出)

第11条 利用者は、施設を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、条例の公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による利用の許可その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

様式(省略)

八代市宮地東サテライトオフィス条例施行規則

令和5年3月20日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)