○八代市助産施設及び母子生活支援施設の入所等に関する規則
令和5年2月3日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定に基づく助産の実施及び法第23条第1項の規定に基づく母子保護の実施(以下これらを「助産の実施等」という。)並びに法第56条第2項の規定に基づき徴収する費用(以下「徴収金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所申込み)
第2条 法第22条第2項の申込書は、助産施設入所申込書(様式第1号)によるものとする。
2 法第23条第2項の申込書は、母子生活支援施設入所申込書(様式第2号)によるものとする。
4 福祉事務所長は、助産の実施等を決定したときは、保護台帳(様式第7号)を作成し、その実施状況を記録しなければならない。
(1) 法第22条第1項の規定による助産の実施に係る徴収金の額 別表第1に定める額
(2) 法第23条第1項の規定による母子保護の実施に係る徴収金の額 別表第2に定める額
(1) 月の中途で母子生活支援施設に入所した場合 0円
(2) 月の中途で母子生活支援施設を退所し、又は入所を停止し、若しくは変更した場合 前条第2号に規定する徴収金の額
(階層区分の認定等)
第6条 福祉事務所長は、納入義務者の属する世帯の階層区分の認定をし、及び徴収金の額を決定したときは、その旨を速やかに当該納入義務者に通知するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の規定による認定に当たっては、当該納入義務者から必要な関係書類の提出を求めることができる。
(徴収金の減免)
第7条 福祉事務所長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 失業、疾病又は災害等により著しく所得が減少し、徴収金の納入が困難であると認めるとき。
2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は、徴収金減免申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。
(納入期限)
第8条 第6条第1項の規定による通知を受けた納入義務者は、福祉事務所長が指定する日までに当該徴収金を納入しなければならない。
(届出の義務)
第9条 納入義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。
(1) 納入義務者の住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 母子生活支援施設を退所しようとするとき。
2 納入義務者が死亡したときは、納入義務者の家族又はこれに準ずる者は、その旨を市長に届け出なければばらない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に行われている助産の実施等に係る手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われたものとみなす。
(施行日から令和5年3月31日までの間における徴収金の額の特例)
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間における別表第1備考第4項第2号の規定の適用については、同号中「488,000円」とあるのは、「408,000円」とする。
別表第1(第4条関係)
助産施設徴収金額表
階層区分 | 世帯区分 | 徴収金基準額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円 |
D2 | 9,001円から19,000円まで | 9,000円 |
備考
1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額を算定する場合には、納入義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、その者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 入所者の属する世帯の階層区分がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該世帯の徴収金基準額は、0円とする。
(1) 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している世帯
(3) 次に掲げる者の属する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児
エ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金等を受けている者
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 生活保護法による要保護者等特に困窮していると福祉事務所長が認める世帯
4 法第22条第1項の規定による助産の実施は、妊産婦が次の各号のいずれかに該当するときは、これを行わないものとする。
(1) 当該妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、市町村民税所得割の額が19,000円までの場合であって、真にやむを得ない特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(2) 当該妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除き、当該妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(当該出生した者等に対し、総額3,000万円以上の保険金を支払うことを約するものに限る。)を締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じているときに、当該保険契約の保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、488,000円以上であるとき。
5 納入義務者に対するこの表の適用については、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 出生した児童1人目については、この表に規定する額
(2) 出生した児童が2人以上ある場合の当該出生した児童2人目から1人につきこの表に規定する徴収金基準額に0.1を乗じて得た額
(3) 出産一時金の額にB階層にあっては20パーセント、C階層にあっては30パーセント、D階層にあっては50パーセントをそれぞれ乗じて得た額
別表第2(第4条関係)
母子生活支援施設徴収金額表
階層区分 | 世帯区分 | 徴収金の額(月額) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 2,200円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 3,300円 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 4,500円 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 6,700円 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 9,300円 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 14,500円 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | 20,600円 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | 支弁額。ただし、27,100円を上限とする。 | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | 支弁額。ただし、34,300円を上限とする。 | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | 支弁額。ただし、42,500円を上限とする。 | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | 支弁額。ただし、51,400円を上限とする。 | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | 支弁額。ただし、61,200円を上限とする。 | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | 支弁額。ただし、71,900円を上限とする。 | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | 支弁額。ただし、83,300円を上限とする。 | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | 支弁額。ただし、95,600円を上限とする。 | |
D15 | 1,426,501円以上 | 支弁額 |
備考
1 この表において「支弁額」とは、その月の母子保護の実施を受ける者に係る当該母子保護の実施に要する費用の額について、法第51条第3号の規定により市が支弁する額をいう。
2 別表第1備考第1項から備考第3項までの規定は、この表の規定を適用する場合について準用する。
様式(省略)