○八代市省エネ家電買換え促進補助金交付要綱

令和4年11月28日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この告示は、省エネ家電(一定以上の省エネ性能を有する家電をいう。以下同じ。)への買換えを促進し、家庭における電気使用量を節減するとともに、電気代の負担軽減及び温室効果ガス排出量の削減を図るため、省エネ家電への買換えを行う市民に対し、予算の範囲内で八代市省エネ家電買換え促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象製品)

第2条 補助金の交付の対象となる省エネ家電(以下「対象製品」という。)は、市長が別に定める期間に購入するものであって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 次に掲げる家電であって、それぞれ次に定める要件を満たすものであること。

 エアコンディショナー 日本産業規格C9901に基づく省エネルギー基準達成率(目標年度2027年度)が100パーセント以上であること。

 電気冷蔵庫 日本産業規格C9901に基づく省エネルギー基準達成率(目標年度2021年度)が100パーセント以上であること。

(2) 住宅(補助金の交付を受けようとする者自らが居住する住宅であって、市内に存するものに限る。以下同じ。)で使用する家電の買換えのために市内の店舗で購入する新品の家電であること。

(3) 住宅に設置するものであること。

(4) 購入費用(本体費、設置工事費その他当該家電を住宅に設置するために必要な機器に要する費用を含む。)が5万円(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)以上であること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 対象製品を購入する時点において市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 市税等を滞納していないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、対象製品1台につき2万円とする。

2 同一年度内における補助金の申請は、1世帯につき対象製品いずれか1台に限って行うことができるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、八代市省エネ家電買換え促進補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 対象製品の購入に係る領収書等の写し

(2) 対象製品の製造者が発行する保証書の写し

(3) 特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、八代市省エネ家電買換え促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに八代市省エネ家電買換え促進補助金交付請求書(様式第3号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による請求を適当と認めるときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは、その全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。

(財産の処分制限)

第10条 交付決定者は、第6条の規定による交付決定を受けた日の翌日から起算して6年以内に、当該交付決定に係る対象製品を補助金の交付の目的に反して使用し、販売し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は処分してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(状況調査)

第11条 市長は、交付決定者に対して、必要に応じて交付決定に係る対象製品の設置状況の調査を行うことができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年7月25日告示第112号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

様式(省略)

八代市省エネ家電買換え促進補助金交付要綱

令和4年11月28日 告示第140号

(令和5年8月1日施行)